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以下は仮定です。

昨年、11月に入院で3割負担で50万円掛かったとします。
高額療養費の申請を今年の1月に行い4月に42万円私のところに戻ってくるとします。

今年度の確定申告では、医療費控除を50万円で申告して
戻ってきた42万円は来年度の確定申告で収入扱い?とすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

1月時点で高額療養費の還付申請をするのがわかっていた場合、還付される見込額を差し引いた医療費で確定申告をします。

そして、もしその見込額が違っていたら、修正申告または更正の請求をします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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こんにちは。



>今年度の確定申告では、医療費控除を50万円で申告して戻ってきた42万円は来年度の確定申告で収入扱い?とすればいいのでしょうか?

 医療費控除の際、高額医療費についてはその給付の目的となった医療費の金額から引くこととされています。
 ですから、当該入院の医療費は50万円-42万円=8万円で申告する必要があります。

 なお、医療費控除などの還付申告については、確定申告期間(2月16日~3月15日)とは関係なく、医療費の支出があった年の翌年1月1日から5年間はすることができますので、高額療養費の額が確定してから申告されても構いません(その方が手間が省けます)。
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それはできません。


あくまで、
昨年11月にかかった
50万の医療費に対する
42万の高額療養費は、
その50万の医療費から控除される
費用となります。
ですから、
昨年11月分の医療費の控除額は
50万-42万=8万
で、申告しなければいけません。

ですので、
令和元年分 確定申告にて、
既に50万で申告しているのであれば、
令和元年分の修正申告で、
8万に修正した申告が必要になります。
★更正の請求ではありません。

ご留意ください。
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