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恐れ入ります。
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

以下のような条件の場合、医療費控除が受けられるのでしょうか?

【家族構成および年収】
  夫(会社員)年収:約600万円
  妻(バイト)年収:約90万円
【H18年の支払額】
  夫婦合計で約5万円

※調べた内容
 医療費控除対象になる金額
 次の式で計算した金額(最高で200万円)。
 ⇒(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
 (1)保険金などで補てんされる金額
 (2)10万円
  ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合
   ⇒その5%の金額
(参考URL)http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
 上記(2)の所得金額200万円未満の場合というのは、夫婦合計での金額だとするとアウト(申告出来ない)だと思うのですが。。。

すみません。
教えて下さい。
何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

残念ながら医療費控除となりません。



医療費の支払金額5万円では、補填金額があってもなくても少なすぎて、計算式でマイナスとなるためです。
医療費控除を受けられるには、計算式でプラスにならなければ控除になりません。

(実際に払った医療費)50000-(補填)0-100000=-50000

これでは控除になりません。
貴方様の場合は収入が200万以上です。
定められた計算式で10万円差し引くということは、補填金額を差し引いた医療費が10万円以下では医療費控除にならないということです。

「所得合計金額が200万未満となる場合5%」については、貴方様の収入金額が200万以上ですから全く関係ありません。
奥様の収入も90万ですし、貴方様での申告ですから全然関係ないです。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
早々に回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 00:08

所得を合計はしませんので、その意味ではアウトではないですが



夫が医療費控除を受けるためには、10万ないとなりません。
妻は医療費控除を受けるためには、4万5千円でいいのですが

バイト(給与所得)で、90万であれば、
基礎控除38万、給与所得控除65で103万までは
税がかかりません。
つまり、妻は税金を納めておりません。ので、控除しても
返って来るべき税金はありません。

ということで、意味がありません。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
早々に回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 00:08

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