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共働き夫婦で、今年出産して医療費が10万円を超えるため、確定申告で医療費控除を行うつもりです。妻は産休・育休で収入が少ないため、夫の収入に対して申告を行う予定です。

過去の質問など見ていろいろと勉強しているのですが、1点よくわからないので教えていただければと思います。

出産一時金35万円は妻に対して支払われています。また、直接医療機関に支払われるように手続きをとりました。
その取り扱いはどうなるのでしょうか。

夫の申告時に「保険金などで補てんされる金額」として申告すればよいのでしょうか。妻に支払われたものなので、おかしいのかな?と疑問に思っています。
それとも、確定申告時、35万円を引いた額で申告する方がいいのでしょうか。

そもそも妻で確定申告をするべきなのでしょうか。

A 回答 (1件)

出産一時金→出産育児一時金



〉夫の申告時に「保険金などで補てんされる金額」として申告すればよいのでしょうか。
その通りです。
医療費を支払った人と一時金を受け取った人が違っても引かなければなりません。

〉それとも、確定申告時、35万円を引いた額で申告する方がいいのでしょうか。
一時金を引いた後の金額が控除金額です。
明細には、医療費と補填された金額とをそれぞれ書きますが。

国税庁サイトにある確定申告書の書き方をお読みになりましたか?

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
よくある質問でうまく検索できていませんでした。具体的なページまで教えていただき、助かりました!

お礼日時:2007/11/26 16:23

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