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昨年、2回入院し、合わせて10万円ほど支払いました。
入院保険に入っていたので、12万円を貰いました。

これとは別の病気のために、以前から通院し、薬を処方されています。
訪問看護も受けております。

また、妻は持病のため、月1回の割合で通院。
別の病気の後遺症のため、通所リハビリとして、数年前から介護保険でデイサービスに週に1度通っております。(この病気では、もう通院していません)

二人とも後期高齢者ということで、1割負担でしたが、一時所得があったため、8月から3割負担になりました。(1年だけ負担割が高くなるとのことです)
そのため支払いがより多くなったのですが、二人合わせると、昨年、医療関係で支払ったのは25万円を超えそうです。


医療費控除を受けられると思うのですが、どう計算すればよいでしょうか?
頭の中がグルグルしてしまって、ますますわからなくなってしまったので質問します。

A 回答 (2件)

>二人合わせると…



って、それらの医療費は誰が払ったのですか。
無条件で家族合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>2回入院し、合わせて10万円ほど…
>入院保険に入っていたので、12万円を貰い…

これはこれで 0 になります。
マイナス 2万円ではありません。

>昨年、医療関係で支払ったのは25万円を超え…

10万を含めて 25万なら、冒頭で述べたことはクリアできるとして、15万だけが申告可能額です。

>後期高齢者ということで…

それは分かりましたけど、年金はいくらあるのですか。
確定申告をしたい人 1人分です。
夫婦合算するのではありません。

それで年金は所得税がかかるほど高額をもらっているのですか。
所得税がかかっているなら、年金支払額 (氏所得税や介護保険料等を引かれる前) から 12万を引いた数字が「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

医療費控除額は、
15万 - [所得] × 5% = △△円
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

生活費などは、私の年金で賄い、足りなくなったら妻の年金で補っている形ですので、世帯主である私が申告するものだと思っていました。
支払ったのが、私の収入からか、妻の収入からかで違ってくるのですね。
全く気づいていなかったことを教えてくださって、ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/20 22:58

こんにちは。



 「医療費控除」は、給与や年金から源泉徴収(天引き)された所得税の還付の手続きで、医療費が返ってくるわけではありません。
 ですから、いくら医療費を支払われても、その年に既に源泉徴収された所得税の額までしか還付されません。

【計算例】

 例えば、質問者さんの年収が仮に年金で300万円で、医療費が25万円としますと…

  課税所得……年金収入300万円-公的年金控除188万円(※)-基礎控除38万円=74万円(※※)
  所得税額……74万円×5%=3.7万円 … (1)
   ※ 収入金額の合計額×0.75-37万5千円
   ※※ 他に社会保険料控除などもあると思いますから、課税所得はもっと少なくなると思われます。

  医療費控除……(25万円-10万円)×5%=0.75万円 … (2)

 つまり、大雑把な計算ですが、既に支払われた所得税(1)から、(2)の約7,500円が還付されるということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
疑問に思っていた点が、いくつかわかりました。
教えていただいた式に、税金などを確認した数字を当てはめて計算してみようと思います。

お礼日時:2019/02/20 22:42

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