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本日、住宅ローンの控除を受けるために、確定申告に行ってきました。
夫婦で共有名義、連帯債務となっていて、2人分の申告を行ってきたのですが、
適用を受ける期間を2人共、15年として提出してきました。
しかし、家に帰ってもう一度、計算をし直したところ、夫の分は10年とした方が、
控除額がいくらか増えることに気がつきました。
まだ、確定申告期間中なのですが、今ならまだ変更可能とかありますか?
確か、明後日の日曜は臨時で確定申告の受付があっていると思います。
すぐ行けば間に合いますか?

A 回答 (4件)

期限内に提出された申告書は、最終のものが生かされ、その前のものは自動的に取り消されます。


ですので、#2番さんのいわれるような連絡は必要ありません。
#3さんお言われる、いわるゆ訂正申告で再提出されれば、それで処理は終わります。

ところでローン控除は更正の請求の対象には原則なっていないはずです。
更正の請求ってあくまでも「計算に誤りがあったこと」である必要があり、自分の判断ミスによる損得では、これらの計算に誤りがあったこととはされないからです。
ですので、3月15日までに是非、処理を済ませておいてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、期間内に新しく再提出するのが良さそうですね。

お礼日時:2009/02/28 13:29

>確定申告期間中なのですが、今ならまだ変更可能とかありますか?


>すぐ行けば間に合いますか?
一度出したものを返してはもらえませんが、今なら「訂正申告」ができます。
申告書の一番上に「訂正」(赤字)と書いて、申告書を出せばその申告書が正しい申告書として処理されます。
また、申告期間を過ぎても、1年以内なら「更正の請求」という申告をすれば、変更できます。

参考
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2007 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1度出したものは返してもらうのは大変ですよね。
再提出を考えてみます。

お礼日時:2009/02/28 13:28

還付金額の変更(増)になるわけですから、更正の請求をすべきですが、期限内なので「再提出」と記載して、ローン控除適用を10年にした場合の申告書を出すことができます。

期限内(3月16日)までなら、申告書は再提出可能です。

ところで、確定申告を税務署でした場合と違い、別会場で行った場合には、受付した申告書はすべてその日のうちに税務署に持ち込まれます。当日なら、探し出して訂正も可能でしたが、それもできませんし、翌日に会場に行っても無駄足です。

文書での連絡が確実です。
旦那様の住所氏名、申告書を提出した会場、要件(ローン控除を受ける期間の変更をしたいができるか否か)を記載し、申告書が見つかるようなら、訂正に出署してもいい旨も併記し、必ず連絡がつく電話番号を記載しておきます。

それなりに時間がかかるでしょうが、必ず連絡をくれますので、それに対応しましょう。

たぶん、訂正印(申告時に使用したもの)を持ってきてください、という指示がされると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
期間内なら再提出できるんですね。
もう一度、会場に行ってみようと思います。

お礼日時:2009/02/28 13:26

用紙には、一度届けたら変更できません


と書かれていましたよ
税務署なら、相談できるかも???

臨時の会場だと・・・もう無理でしょう
書類の山から探すなんて、想像できませんよ
もう他に運ばれていると思いますし

とにかく明日の朝一に提出したところに行くしかありませんね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>用紙には、一度届けたら変更できません
>と書かれていましたよ
確かに、私もこのような文書を見た覚えがあります。。

お礼日時:2009/02/28 13:24

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