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私は既婚の女性で、夫は昨年の4月から無職・無収入です。
私がアルバイトを3つ(内職も含めると4つ)かけもちして生活しています。
夫が無職になったことで、各職場には、配偶者控除の申請はしておらず、
所得税は、17~18%くらい引かれています。
夫は、配偶者控除の申請をしろというのですが、そういうことをして良いものでしょうか?
また、配偶者控除の申請をしたとして、後で夫が無収入であるということがばれた場合、
税金を追加で支払わなければならなくなったりしませんか?
夫はすぐ怒るので、話し合いになりません。
私は税金のことに疎く、国税庁のHPなど見ても、さっぱりわかりません。
これから確定申告もしなければならないので、途方に暮れています。
どなたか、良い方法について、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

私の読解力が足りないのか、質問の意図がよく分かりません(汗)



質問者さんご自身(妻)は、アルバイト3か所+内職1種類の収入がある。
質問者さんの配偶者(夫)は、昨年4月以降は収入がなかった。
……と、ここまでは分かりました。

で、ご主人が「申請しろ」と言っているのは、質問者さんご自身が確定申告をする際に、自分を配偶者控除の対象として申請しろ、ということでしょうか?
そういう事をして良い場合……ご主人の1月から3月の所得が38万円以下の場合
そういう事をしちゃダメな場合……ご主人の1月から3月の所得が38万円を1円でも超えている場合
この、どちらかです。

配偶者控除は、「夫が、妻のことを、対象にする」だけではありません。そういう前提なら「妻控除」なんて名称になるかも。とにかく、「所得金額が、38万円以下であるかどうか」と「法的に配偶者同士であるかどうか」の条件に合えば、相方を配偶者控除の対象にできます。

質問者さんが「そういう事をしても良いのか」と質問なさっている意図が、「妻が、夫のことを、配偶者控除の対象にして良いのかどうか」という事でしたら、ご主人の12月31日締めの所得が38万円以下なら、対象にして何ら問題ありません。

また、ご主人が無収入であることがバレた場合に、税金を追加で払わなくてはならなくなる……というのは、どういう事なのか分かりません。
ご主人が、無収入どころか所得が38万円を超えているのに、質問者さん(妻)がご主人のことを配偶者控除の対象にしたなら、税金を追加で払うことになりますが……配偶者控除の対象にするのに、「無収入じゃ駄目」なんて事は、まったくありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。夫は、昨年3月までは自営業者だったのですが、昨年1月~3月の間に38万円の収入はなかったと思います。配偶者控除は、夫が被控除者になっても構わないのですね。夫は、話し合いができないタイプの人で、昨日は『申請は俺がするからお前には関係ない』と言い、意味がわかりません。ともかくも、協議のうえ、さっそく職場に相談してみようと思います。支離滅裂な質問にご親切に回答してくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/29 19:37

質問の骨子じたいが内容的に対立もあり、質問を配偶者とは?も理解して


書いてないですね。
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この回答へのお礼

何も分からない状況で質問したので、内容に対立や意味を理解していない部分があったと反省しています。今回、皆さんに色々と教えていただいてよく分かりました。

お礼日時:2012/01/29 19:27

アルバイトと内職を合算して確定申告書の作成をして申告しましょう。


税金が源泉徴収されてますので、精算できます。
まず「還付金」があるでしょう。
旦那様の平成23年分の収入状況はどの程度でしたか。
給与を貰ってたというなら、年間103万円以下なら、貴方が確定申告書の作成時に「配偶者控除」を受けることができます。
法律で「妻が夫を対象にした配偶者控除をうけてはいけない」という規定はありません。
是非節税のため、配偶者控除を受けましょう。

ところで、旦那様が「中途退職」だとすると、退職時までに受け取った給与から引かれてる源泉所得税がひかれっぱなしになってます。
妻だけでなく、夫も確定申告をして、その源泉所得税の還付をうけましょう。

妻と夫の源泉徴収票をもって税務署にいけば、手続きはしてくれます。
なお「内職」については何処から幾ら貰ってるという明細を持参しましょう。
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この回答へのお礼

確定申告についてご丁寧に解説していただき、ありがとうございます。ちなみに、夫は昨年の3月末まで自営業者でした。教えていただいたことを生かして、これからの確定申告に望みたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 21:11

夫は、配偶者控除の申請をしろというのですが、そういうことをして良いものでしょうか?>


旦那さんの去年(1/1~12/31)の収入が103万円(所得38万円)以内であれば、あなたは確定申告で配偶者控除を適用出来ます。これを超えても141万円までであれば配偶者特別控除が適用出来ることとなります(控除額は段階的に減りますが…)。
法律で認められてるものですから適用しないと損するだけです。ただ、これを確定申告で申請しなくても税金が増える方なので何のお咎めもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、配偶者控除の申請をしたとして、後で夫が無収入であるということがばれた場合、税金を追加で支払わなければならなくなったりしませんか?>
既に去年の収入は決まっているので、ばれるとかそういうことはないのでは?確信犯的に旦那さんの収入が基準を超えているのに申告するってことですかね?どちらにしても税務所は旦那さんの収入を把握していますよ。
そうではなく、会社に扶養控除等(異動)申告書を出すってことでしょうか?今年も1年間旦那さんの収入が配偶者控除の範囲内なら良いですが、結果的にこれを超えると確定申告時に配偶者控除を外し追加で税金を納めることとなります。ただ、これは先に払うか後で払うかの違いであり結果は同じです(確定申告で所得税を精算)。
http://allabout.co.jp/gm/gc/14581/
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。紹介してくださったサイトにも、アクセスしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 21:15

普通は、脱税行為をにおわす記事?はよくないです。


みつかったらその時点の質問に答えられません。

将来の収入でなく、既に貰ったものに掛かるのが所得税です。
夫さまは無収入の2011年でしたか?夫が配偶者の控除はでき、節税でき
ますが。
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この回答へのお礼

質問の仕方に問題がありましたね!ご指摘ありがとうございます。私自身は、脱税する気はありませんが。夫は昨年3月末まで自営業者で、全く収入がなかったわけではありません。

お礼日時:2012/02/07 21:19

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