限定しりとり

年末調整の話なのですが、妻の収入に関して良く分からないくなっています。 お知恵を拝借できればと思っています。 今年の4月から自分(夫) の扶養に入ったのですが、1~4月分は扶養以前なので、収入も月14万くらいで、年金も支払っているのですが、5月以降は10万ほどに下げ年金は払わなくて済む様になりました。 年末調整の際に妻の収入?所得?が130万を超えると、またその分の追徴税がかかるのですか? とりあえず、正しい金額を申告しますが、このような場合どのような状況か良く分かりません。 1月からの金額なら扶養に入るタイミングは1月、もしくは前年の12月ではないとダメということでしょうか? 説明下手で申し訳ありませんが、どなたか分かられる方がいらしたらお返事下さい。 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

夫が配偶者控除を受けるには、妻の年間所得が38万円以下である必要があります。


ご質問の場合に「妻の年間所得」をどう計算するかを述べます。
24年1月1日から同年12月31日の間に受け取った給与の総額が103万円以下なら所得は38万円以下です。
年金の支払をしてるかどうかは無関係で、この計算をします。

1月から4月まで毎月給与額が14万円なら合計で56万円
5月から12月の間が月10万円なら、80万円
合計して136万円ですので、夫は配偶者控除を受けることができません。

ここで「配偶者特別控除」が登場します。
103万円を超えてしまっても141万円までは配偶者特別控除がうけられますので、年末調整のために会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」にて申告します。
60,000円の配偶者特別控除を夫が受けられます。

あなたが「?」となってるのは「年間130万円ってなんじゃいな?」だと思います。
これは貴方が会社を通じて加入してる健康保険組合があると思いますが、そこで発行する「保険証」を奥さんが使えるかどうかだと思ってください。使える=被扶養者という言い方をします。
被扶養者になる条件に「今後一年間の収入見込みが130万円以下であること」という収入基準が多く採用されてるので、上記の税金での配偶者控除や配偶者特別控除の所得制限金額(103万円、141万円)とコングラがってしまう方が多いのです。
まったく別物です。

以下、理解を助けるためのおまけです。

月給を50万円貰ってる妻が3月に退職して、専業主婦になり収入がなくなった場合。
1月1日から12月31日の間に受け取ってる給与は150万円ですので、夫が(税金計算で)配偶者控除はうけられません。
また、配偶者特別控除も受けられません。
しかし、4月から向こう一年間の収入見込みは「ゼロ」ですので、健康保険組合では「被扶養者にしていいよ」としてくれます。
つまり「夫の名前の保険証で医者にかかれる」状態に妻がなるわけです。
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この回答へのお礼

なるほど! です。

自分も気になっていたのはそこでした。 唯、年金の支払いはどうなるのでしょうか? う~ん。う~ん。

社会保険だけでも分かってスッキリです!

ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/04 18:04

>今年の4月から自分(夫) の扶養に入ったのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末調整の際に妻の収入?所得?が130万を超えると、またその分の追徴税がかかる…

個人の所得税は翌年 3/15 までに払えば良く、「追徴」ではありません。
しかも前述のとおり、130万という数字は関係ありません。

>1~4月分は扶養以前なので、収入も月14万くらいで、年金も支払っているのですが、5月以降は10万ほどに…

合計 122万として「所得」は 57万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「配偶者控除」38万円で取らぬ狸の皮算用していたのに、狩りの成果は「配偶者特別控除」21万円に終わったわけです。
その差 17万円分に対する所得税は前払い (源泉徴収) していないので、3/15 までに支払が必用です。
3/15 までとは言っても、サラリーマンである限り 12月または 1月の給与で天引きされますけど。

>1月からの金額なら扶養に入るタイミングは1月、もしくは前年の12月ではないとダメということでしょうか…

だからその「扶養に入る」という考え方が間違いの発端。
あくまでも 1年が終わった大晦日の現況で、その年の分をあとから判断します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
分かったつもりかも知れませんが、兎に角、妻の今年の収入額(給与所得)を130万とか気にせずにひとまず、正直に申請して、その後の税の減ったとかは、おいおい来年決まって来るような感じでしょうか?

また質問ですみません。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 17:47

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