
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大変失礼ながら、家族を扶養している方を「扶養者」、扶養されている方を「被扶養者」ということをお分かりでしょうか?
また、働き始めたときや年末調整のときに出す「扶養控除等申告書」は、自分が扶養している家族の有無・人数を書いて出すもの、ということも。
この回答への補足
ご回答有難うございます。扶養者の定義:家族を扶養している者を「扶養者」、扶養されている者を「被扶養者」とは認識してはいたつもりですが、世帯主が今年度内に働き始めた場合、私が扶養者の申請を申告したり取り下げたりしないで、そのままでもいいのかどうかという事を知りたかったのです。この先、世帯主が無職のままの予定ならもちろん私は扶養者の申告を取り下げ、世帯主を扶養にした方がいいとは思っております。
補足日時:2005/07/03 08:09No.2
- 回答日時:
厳密に言うと無職でいらっしゃるのと所得がないこととは別問題とも言えますが、もし雇用保険の求職者給付をご主人が受けていらっしゃるなら所得の元となる収入とは考えません。
もし今年1年を通じてご主人に所得がなければ、逆にご主人を配偶者控除の対象者にすることもできます。職場に提出してあるはずの扶養控除等申告書にその旨を記し、提出すればよいことになります。(奥さんの給与収入が103万円以下なら奥さんには所得税はかかりません。)
所得は1年が終わってから確定しますので、それまで待つことも一つの考え方かと思います。奥さんの職場への申告の通りご主人の扶養(配偶者控除の対象)にはいったまま年末調整を受け、源泉徴収票を受け取り、お住まいの市区町村役場へご主人を配偶者控除の対象として地方住民税の申告をする方法もあります。
所得税は非課税なのに、そうことをすることによって何が違ってくるかと言いますと、可能性として地方住民税の均等割の4,000円と、少額ながら発生する可能性のある所得割を支払う必要がなくなる可能性があるということです。もちろん税務署に確定申告書を提出すればその中の一枚が役場にも回りますので、どちらでもよいとは思いますが、一応所得税は所得控除の合計が所得の合計を上回った場合申告する必要はないとされていますので役場への住民税の申告を先に書いたわけです。
どういう場合に所得割・均等割を含んだ地方住民税が非課税になるかという基準は自治体によって違います。また前年の所得や他の状況によっても変わってきます。匿名の電話も受け付けてくれますので、お住まいの市区町村の役場の市(区町村)民税を担当する部署にお尋ねになるのが一番よいでしょう。
特に今のままでかまわないと思いますが、年末を経過してご夫婦双方の所得が確定した時点で考えても手遅れではないです。
No.1
- 回答日時:
無職=無収入で、主にパート収入で生計を立てているのであれば、世帯主の方を控除対象配偶者にしたら、収入が増えても所得税が低くなると思います。
現状の103万円が年収なら、現状でも税負担は、あって住民税の均等割くらいでしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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