
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>夫は今後収入がなくなる
>妻にパートで数十万の収入
>夫の任意継続保険には入れないのでしょうか。
「原則」「被扶養者」にはなれません。
「被扶養者」は収入の要件以前に「主として被保険者により生計を維持するもの」という前提があるので、奥さんが家計を維持するなら「被扶養者」ではないとするのが「健康保険法」の考え方です。
しかし、「被扶養者」の認定は【実態】を重視した判断をすることになっているので、必ずしも「被保険者の2分の1」を杓子定規に当てはめるわけではありません。
つまり、認定の結論を出すのはあくまで保険者(保険の運営者)なので、まずはダメもとで【ご主人の加入する】健康保険に確認してみてください。
一例として「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の資料をご覧になってみてください。
『[PDF] 任意継続被保険者の手引き|全国健康保険協会東京支部』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
なお、保険者は「協会けんぽ」以外にも多数の「○○健康保険組合」がありますので認定の要件も(大枠以外は)同じではありません。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『けんぽれん>リンク集>健保組合』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
-----------
(補足)
市町村国保は市町村ごとに算定方法や保険料率が違います。
算定方法は独特なので(軽減や減免の制度もあるので)慣れないと正確に試算するのは難しいです。比較する場合は市町村で試算してもらってからが良いです。
(参考)
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『協会けんぽ>任意継続Q&A>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.ht …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
No.1
- 回答日時:
正確に計算してみないと何とも言えませんが、今は任意継続にメリットはなく、もしかしたら国保より安くなるかもしれない程度です。
確かに最初の1年は安いのですが、任意継続は2年加入なので、もし、最初の1年の年収がかなり低いと国保料も極端に安くなりますので逆転してしまいます。総額ではどっちもどっちというレベルです。
1年以内に再就職して社保に再加入するか、退職後の年収も相当あるというなら任意継続も有利ですが、、
収入が無くなるという事ですからあまり有利とは思えません。もちろん、妻に収入があるなら扶養にも入れられません。
収入がゼロなのに収入がある人を扶養する事はできません。矛盾です。逆なら可能ですが、、、
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