
とても分かりにく説明になりそうなのですが、健康保険のことで質問させてください。
去年の12月に私の旦那が会社を退職し、代わりに私が1月から働いております。
無職になった旦那の健康保険と私の健康保険(私は3月から会社の健康保険に加入できるのでそれまでの間)をどうするのか検討した結果、国民健康保険よりも多少安く、さらには私の分も扶養者として継続できるということで、つい先日、前の会社の任意継続の手続きをしました。ところが、3月から私が加入予定の健康保険で旦那を扶養者にできるということで(無知すぎて本当にすみません。ここまでの内容もおかしな内容でしたらすいません…)、任意継続を取り消したいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか…
ちなみに、昨日保険証と保険料の支払用紙が届いたのですが、1月分と2月分をまとめて2月10日までに支払わなくてはならず、車検とも重なり支払いが厳しい状況です。3月まで無保険でやり過ごすという事はできるのでしょうか…
わかりずらい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>任意継続を取り消したいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか…
2年間は取り消せないのが原則ですが、一度でも支払いをしないと強制的に取り消しになると聞きました。ですから、1月分と2月分を支払わなければ、継続したくても、取り消されてしまいます。
つまり、取り消したければ、保険料を払わなければ良いだけです。
>3月まで無保険でやり過ごすという事はできるのでしょうか…
できますが、病院に行かないか、行った場合には全額自己負担すれば良いだけです。

No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
間違っていたら、おめんなさい。
任意保険の継続は2年です。途中で解約は組合によってまちまちです。(できない場合もあります)
任意保険の継続と言っても、会社を退職した場合は会社との折半ではなくなりますので
通常は、高くなると思うのですが?
旦那さまを扶養にしたいということですが、昨年度の収入が多いと扶養はできないかも知れません。
(国民健康保険の場合です)
多分、2重払いになると思います。
旦那さまの扶養については、奥様の会社で旦那さまを扶養にできるか良く相談してみてください。
ご参考まで。
お返事ありがとうございました。会社に確認したところ、旦那を扶養に出来るとのことでした。安心しました。ありがとうございますm(__)m
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