世帯主が失業した。妻は国民年金や国民健康保険料を支払う必要があるか?
いつもご丁寧な回答をありがとうございます。
架空の話で申し訳ございません。
<家族構成>
世帯主(私とします)・妻(無職)・子(0歳)
世帯主(私とします)が7月末日付けで退職しました。その後14日以内に、国民年金および国民健康保険に加入手続きをする必要がります。
そこで、これまでは私が会社の健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険に加入していましたので、扶養対象の妻の負担は実質ありませんでした。
この度、私が退職したことで、扶養対象である妻は、国民年金・国民健康保険をそれぞれ個人で負担(支払い)する必要はありますか?
ご回答、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険については、会社員時代の健康保険を任意で継続する制度がありますので、国民健康保険に入るべきかどうか検討すべきかと思います。
いずれにせよ、保険料(保険税)を納付するのは質問者ですね、奥様が別途支払うことはありません。
金額的には、国民健康保険ですと世帯内の加入者数に応じた部分がありますが、その部分は一人あたり年間3~4万円程度かと思います。一世帯の保険料の上限(年間60~70万円程度)がありますので、上限に達していると人数が増えても保険料(保険税)は増えません。
国民年金については、失業者への免除制度もあるので検討すべきかと思います。
保険料を納める場合は、世帯主と奥様が協力(連帯)して納めてください。
pawawapu さん、任意継続を検討したほうが良いのですね。ありがとうございます。
これまで、夫と妻の世帯で、月に約13,000円の健康保険料でした。しかしこれは、会社が折半してくれているのですよね。
円満退社なら継続も願えそうですが、そうでない場合は心情的に伝えづらいでしょうね。
No.3
- 回答日時:
>そこで、これまでは私が会社の健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険に加入していましたので、扶養対象の妻の負担は実質ありませんでした。
協会健保に加入していたなら任意継続したほうがいいでしょう、組合健保であるとわかりませんが協会健保なら在職中に妻子を扶養にしていたなら任意継続でも認められはずです。
なお任意継続は退職後20日以内にしなければなりません。
>世帯主(私とします)が7月末日付けで退職しました。その後14日以内に、国民年金および国民健康保険に加入手続きをする必要がります。
妻子が任意継続の扶養になれば国民健康保険がどうのこうのは問題ではなくなりますよね。
しかも国民健康保険では妻子が無収入でもそれなりの保険料は発生しますが、任意継続で扶養になればどちらも保険料は発生しません。
>この度、私が退職したことで、扶養対象である妻は、国民年金・国民健康保険をそれぞれ個人で負担(支払い)する必要はありますか?
ただ年金については退職して厚生年金から外れたのですから夫は当然のことながら国民年金の手続きをしなければならず、夫が厚生年金から外れれば妻も第3号被保険者から外れるので国民年金(第1号被保険者として)の手続きをしなければなりません。
第3号被保険者は保険料は発生しませんが、第1号被保険者は保険料は発生します。
jfk26 さん、ありがとうございます。健康保険と年金についての明確な違いが大変よくわかりました。
任意継続については、保険料で思案する必要があると思うのですが、無職の夫と妻、そして子どもの三人世帯の場合、国民健康保険がいくらになるのか調べれば良いのですね。
これまでは、夫と妻の2人世帯で、月に約13,000円だそうです。また、当該市の国民健康保険は減免制度があります。
No.1
- 回答日時:
>扶養対象である妻は…
国保にも国民年金にも「扶養」の概念はありません。
>国民年金・国民健康保険をそれぞれ個人で負担(支払い)…
国民年金はもちろん 20歳以上の 1人 1人に納入義務があります。
国保は世帯ごとの加入で、世帯主が納税義務者 (国保は税金です) となります。
妻宛に、子供宛に納付書が送られてくるわけではありませんが、世帯主宛の納税通知書には妻や子供もそれぞれ 1人としてカウントした税額が記載されています。
mukaiyama さん、ご回答ありがとうございます。
>国保にも国民年金にも「扶養」の概念はありません。
このことが一番知りたかったことです。ありがとうございます。
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