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以前にも同じ質問をさせて頂きましたが、やはりよくわからなかったので、再度質問させて頂きます。

昨年2006年11月末日で退職した27歳現在妊娠中の者です。
今年、2007年5月8日出産予定で、健康保険については現在任意継続中、
国民年金は1号に加入、支払中です。
11月までは4年間働いており、月額が交通費込み額面で240000円ぐらい、交通費なし額面235000円でした。

出産後は、出産一時金(事前申請済みです)と、出産手当金を受給後、任意継続の支払いを辞め(あえて払わずにとめる)すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか??
また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。
産後57日目にすぐ手続きできるのでしょうか。

例えば・・・私がちょうど5/8に出産したとしたとします。
そうすると、産後56日目は7/3になります。

(1)その場合、出産手当金の申請(書類の提出)は、7/3からできるのでしょうか。(申請は一度で済ませたいのです。)
そして7/3に書類を提出した後も、7/10までに7月分の任意継続健康保険料を支払わなければいけませんか??
ここで7月分の支払いをとめたらどうなりますか?

(2)国民年金は・・・7月分も払わないとダメですか??

(3)何月何日から扶養の申請ができて、実質何月度から扶養に入ることができるのでしょうか。 

A 回答 (2件)

>出産手当金の申請(書類の提出)は、7/3からできるのでしょうか



産後56日たったら、ということなので7月4日以降になるはずです。

>すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか??

これは夫の方の健保の対応しだいになりますので、健保への確認が必要です。
例えば7月3日までが出産手当の期間であれば、7月4日以降でないと扶養は認めないでしょう、あるいは扶養の場合は月の途中からは認めないという健保もあります(ここらが健保の独自の規定による対応で、確認が必要な部分です)。
一方任意継続は7月10日に未払いということで7月分を打ち切れば、6月30日まで有効7月1日に資格喪失になります。
するといずれにせよ7月1日から3日まで無保険の期間が出来てしまいます(ここらを夫のほうの健保がどうにかカバーできるかですが、難しいかもしれません)。
落としどころとしては、8月10日に未払いで7月31日まで有効8月1日に資格喪失となって、8月1日から夫の健康保険の扶養となるという線ですね。
そうすると任意継続と国民年金は7月まで払い、8月は夫の健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者への切り替えの申請を夫の会社へ申し出るとということになるでしょうね。
いずれにせよ夫の方の健保の対応により変わるかもしれませんが。
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〉すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか??


任意継続の被保険者資格は、支払わなかった保険料の納付期限の翌日に喪失します。
ですから、どんなに早くてもその日付です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

〉また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。
健保と同じです。

※退職前に1年以上の健康保険被保険者期間がなく、任意継続によって出産手当金を受けている場合、任意継続被保険者でなくなった時点で手当を受ける資格もなくなります。
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