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長文になりますが、よろしくお願いします。

昨年の12月30日付けで退職したため、12~3月分まで任意継続として保険料を納付しました。
妊娠したため、4月から主人の被扶養者になれれば・・・と思い、会社にお願いしました。
(4月分の任意継続保険料は納付しません)
(基本手当(失業)は一度も受給していません。母子手帳交付後、受給期間延長手続きをします)

会社からの返事は、『4月から被扶養者になると、12~3月分の国保との差額が発生し納めなければならないから、遡って12月から被扶養者になった方が得。住民票、戸籍謄本、源泉徴収票を提出してください。』と言われました。

教えてください。
○ 4月から被扶養者になった場合、国保との差額が発生するのでしょうか?
○ 12~3月まで、任意継続している保険証で病院にかかりましたが、何か問題はありますか?(12~3月分の保険が重複すると思うのですが・・。)

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>会社からの返事は、『4月から被扶養者になると、12~3月分の国保との差額が発生し納めなければならないから、遡って12月から被扶養者になった方が得。

住民票、戸籍謄本、源泉徴収票を提出してください。』と言われました
 ・会社の方は、貴方が任意継続をしている事を知っていますか
 ・知っていない場合、退職後健康保険には加入していないで4月から扶養の申請をした
  12月から3月までは国民健康保険に加入しなければいけないのでその保険料を払わなくてはいけないの意味では
  払わなくて良い様に12/31迄遡って加入しますよ・・だと思いますが
 ・>12~3月分の国保との差額が発生し納めなければならないから
  差額ではなく、保険料の間違いです
・手続きは、任意継続をしていた健康保険から、健康保険喪失証明書が送られてきてからでもよろしいかと思いますが・・事前にその旨を伝えておきましょう

>○ 4月から被扶養者になった場合、国保との差額が発生するのでしょうか?
 ・任意継続をされていたので、国保の保険料は発生しません、差額も
>○ 12~3月まで、任意継続している保険証で病院にかかりましたが、何か問題はありますか?(12~3月分の保険が重複すると思うのですが・・。)
 ・現実問題としては、問題はない・・任意継続の保険料が戻ってこない位
  4/10までは任意継続の保険証は使用可能です、失効は4/11から
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
再度会社に・任意継続していること・扶養になるのは4/11からで良いことを伝えたいと思います。

お礼日時:2009/04/04 21:28

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