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現在、主人の海外赴任に伴って、
日本と海外の行ったりきたりが続くため、
それまで続けていた仕事は休職しています。
住民票は日本に残したままです。

会社としては、休職中の健康保険、厚生年金を
負担することができないとのことで、
国民年金に切り替え、健康保険は資格喪失し、
「任意継続」にするように指示があり、そのような手続きをしました。

これは、退職した場合の措置と同じような気がするのですが、
どうでしょう?

実は、2007年3月まで主人の海外赴任の延長が決定され、
休職期間も延長することになりました。
退職したのと同じなのであれば、
「任意継続」で個人として保険料を支払い続けるよりも
主人の扶養に入った方が良い気がするのですが。

アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご主人の健康保険の扶養認定さえされれば、あなたにとって保険料負担がないので一番よいです。

ご主人が政府管掌の健康保険でしたら、あなたの過去の収入は一切関係なく今後1年間の見込み額が130万円未満でしたら間違いなく扶養になれます。
ご主人が健康保険組合の場合は運営上独自の扶養認定基準がありますので、前もって扶養になれるか、何時から扶養になれるのかをお尋ねになるとよいでしょう。
ただし、任意継続の保険給付は在職中と同じように受けられますが、ご主人の扶養になった場合は、出産手当金や傷病手当金の給付だけはありませんのでご注意ください。。
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回答ではないのですが・・・



知人が1年ほど休職しているのですが、健康保険、厚生年金は入ったままで、毎月、税金等含め、必要な支払いはしているようです。

休職の理由によるのでしょうかね?

アドバイスになっておらずすみません^^;
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