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よく似た質問がありますが、
自分とケースが違うようなので質問させて頂きました。

4月末に退職し11月に出産予定です。

健康保険は一年以上入っていました。

ただ、11月まで6ヶ月以上あるためこのままだと出産手当金がいただけない!と思い
自分なりにいろいろとサイトをめぐったり社会保険事務所へ聞いたりしましたが、いろんな情報を見れば見るほど混乱してきました。

私が考えたプランは
余裕を持って5,6,7,8月は任意継続の健康保険に入る。(9月以降は本来のやり方ではありませんが、未払いということで任意継続を喪失して主人の扶養に入ろうと思ってます)

主人が共済組合なので、そちらに問い合わせたら
任意継続の喪失証明書を添付してくれれば扶養に入れるとのこと。


私の場合、出産手当金の日額が3611円以下(標準報酬月額16万円 日額5330円×0.6=3198円)になるので手当金を貰いながらも主人の扶養に入れるということなんでしょうか?

出産育児一時金の申請は主人の職場でできるのでしょうか?私が申請するのでしょうか?(共済組合と政府管掌の健康保険と違いはあるのか、共済組合の方には確認できてません。)


あと、年金なんですが
5月から主人の扶養(第3号?)に入れるのでしょうか?
それとも、国民年金を自分で掛けないといけないのでしょうか?

質問ばかりですみません。

私にとっての最良のプランを教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>主人の共済組合に確認する事項としては


>・手当金をもらっている間(双子なので産前産後の98日+56日)も扶養に入れるか?

出産手当日額も話の中で伝えた方がいいと思います。

>・共済組合には付加給付はあるのですが(確認済)、政府管掌の健康保険でも共済組合でも10月より35万に増額されるか?

このことは、法律がまだ決まっていないので、法律に則って仕事をしている共済組合では逆に答えられない事でしょうから、期待しないでうわさ話としてさらっと聞くだけがいいと思います。

>社会保険事務所に確認する事項は
>・来月より健康保険は任意継続をしようと思うが、年金は第3号に入りたいと・・・出産手当金のことを出しても、かまわないのでしょうか

既に退職して、所得がないこと。ご主人の収入で生計を維持している事。出産予定日を伝えて、健康保険は任意継続したので、被扶養者になれないこと。を説明して国民年金の第3号被保険者に認めてもらえない
かをご確認ください。

あくまでも決定権は、共済組合、社会保険事務所なので、もしご希望に添えなかった場合は、ご勘弁を。
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この回答へのお礼

さきほど、共済組合・社会保険事務所に確認を致しました。
共済組合・社会保険事務所とも希望通りの答えが返ってきました!
本当にありがとうございました!!
私ひとりの知識では、思い通りにはなりませんでした。motoken様のおかげです。感謝致します。

お礼日時:2006/04/24 09:18

>出産手当金の日額が3611円以下(標準報酬月額16万円 日額5330円×0.6=3198円)になるので手当金を貰いながらも主人の扶養に入れるということなんでしょうか?



一般的には入れると思います。しかしながら、判断はご主人の共済組合なので、事前にご確認される事をお勧めします。

>出産育児一時金の申請は主人の職場でできるのでしょうか?私が申請するのでしょうか?(共済組合と政府管掌の健康保険と違いはあるのか、共済組合の方には確認できてません。)

貴方の入っていた健康保険とご主人の共済組合(扶養者となった場合のみ)のどちらかを選ぶ事が出来ます。貴方は政管健保の任意継続保険を喪失しているとすれば、金額は法定給付の30万円でしょう。共済組合に付加給付があれば、30万円+αとなる可能性がありますので、これも事前にご確認される事をお勧めします。
なお、今国会で審議している医療保険改革法案が通ると法定給付が10月から35万円に増額されると言われています。

>年金なんですが、5月から主人の扶養(第3号?)に入れるのでしょうか?それとも、国民年金を自分で掛けないといけないのでしょうか?

健康保険の保険者を経由して国民年金の第3号被保険者になるには、被扶養者として認定されない限り、できません。ただし、直接社会保険事務所に第3号の届を出す道もありますので、これは直接社会保険事務所に事情を話してご確認ください。認められれば、国民年金を払わない被保険者になれるでしょう。

退職日から1ヶ月以内に雇用保険の受給延長届を出す事もお勧めです。これも、扶養になるための重要な要素のひとつですし、失業給付の受給権を確保にも役立つと考えます。
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この回答へのお礼

早々のご返答ありがとうございます!
初心者の私でもわかりやすい説明です。

失業給付についても疑問に思ってたところです。
ありがとうございます。

主人の共済組合に確認する事項としては

・手当金をもらっている間(双子なので産前産後の98日+56日)も扶養に入れるか?
・共済組合には付加給付はあるのですが(確認済)、政府管掌の健康保険でも共済組合でも10月より35万に増額されるか?



社会保険事務所に確認する事項は

・来月より健康保険は任意継続をしようと思うが、年金は第3号に入りたいと・・・

出産手当金のことを出しても、かまわないのでしょうか・・・もちろん、8月までで未払いにすることは伏せておきますがどのように話したら事情をわかっていただけますでしょうか。

お礼日時:2006/04/22 17:29

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