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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金の受給資格の根拠如何によっては、国保かご家族の扶養という選択肢もあるかと思います。
もし退職時に被保険者期間が1年以上あり待期期間3日間を満了していたときは、資格喪失後も傷病手当金の受給資格がありますので、任意継続を続けなくとも傷病手当金を受けることができます。
もし資格喪失後の傷病手当金の受給資格を満たしていたなら、そのときは国保か任意継続、扶養いずれでも保険料の安い保険を選択すればよいことになります。
ただ扶養になるには収入条件があります。退職前の収入は関係ありませんが、今現在傷病手当金を受けていらっしゃいます。この学如何によっては扶養には入れないことになるので扶養という選択肢はありません。
(会社により条件が異なります。ご家族の会社にご確認ください。)
No.3
- 回答日時:
> ちょっとお尋ねしたいのですが、社会保険の減額というのはないんでしょうか?
そもそも任意継続自体が、会社負担分まで負担してまで、自ら継続して加入し続けるというもので、支払期限までに支払わなければ失効してしまうようなものですので、減額というのはないのでは、と思います。
まず無理とは思いますが、社会保険事務所に尋ねられてみたら良いと思います。
(ただ、万が一減額ができる場合でも、現実に傷病手当を受給されていれば、保険料よりはその方が額が大きいでしょうから、現状から言っても厳しいような気はします。)
それと、任意継続については、「他の保険に加入する」と言う理由ではもちろん抜けられませんが、期日までに保険料を支払わなければ、失効してしまいますので、その方法で切り替えられる方は多いものと思います。
ご回答ありがありがとうございました。
社会保険から抜けるには、保険料を支払わないで失効するしかないわけですね。
それで、保険を切り替えられるなら、最初からそういう手続きができるようにしてほしいと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>確か、年収130万を超えたら、扶養には入れないと聞いたのですが、
・国民健康保険には扶養という概念がありませんから、収入は関係がありません。他の健康保険に加入できない方でしたら、収入に関係なく加入できます。
国民健康保険は世帯ごとに加入しますから、世帯の総収入が多くなれば保険料が上がるだけです。
・それより、確認された方が良いのは、任意継続は2年間が加入限度になっており、「他の保険に加入する」と言う理由では途中でやめられない場合があります。
まずは、今加入されている保険者にその点を確認されて、途中で脱退できるようでしたら、市町村で国民健康保険の加入手続きをしてください。
ご回答ありがとうございました。
No1の方が仰っておられたように、傷病手当が受けられなくなると困りますので、正直厳しいですが、今までどおり、支払っていこうと思います。
No.1
- 回答日時:
年収130万円を超えたら、というのは、サラリーマン等が勤務先での政府管掌の健康保険や健康保険組合の健康保険に入っている場合に、家族をその扶養とできるかどうか、という要件です。
(そもそも130万円自体も、過去ではなく、基本的にこれから先1年間の収入見込みのことではありますが)
しかし、国民健康保険という事であれば、それは関係ない事となります。
そもそも国民健康保険には、扶養という概念はなく、世帯主名の国民健康保険に被保険者の1人として加入する、というだけで、収入がいくらあったとしても加入できます。
というより、他の保険に入れない方は、国民健康保険にしか入れない訳ですので、要件があったりすれば、無保険になってしまいますよね。
もちろん、任意継続をやめてしまえば、傷病手当も受給できなくなるものとは思いますので、それも合わせてご検討されるべきものとは思いますが。
ご回答ありがとうございました。
今の収入源は、傷病手当のみなので、もらえなくなると
困ります。
ちょっとお尋ねしたいのですが、社会保険の減額というのはないんでしょうか?
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