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姉の話ですが、先月の末で契約期間満了で会社を退職しました。
会社都合のため、失業手当は手続きをすればすぐにもらえるのですが、会社の方から離職票がなかなか送られず、現在催促している段階です。
離職票が届き次第、失業手当受給の手続きをする予定なのですが、父が今日「失業手当をもらっていない」ということで父の扶養に入れて保険証を作ってきてしまいました。
失業手当をもらい始めたら扶養に入れないことは分かっているのですが、離職票などの書類が届かないため失業手当の手続きも、健康保険の任意継続の手続きもできない状態です。
任意継続は退職後20日以内に手続きしなければならないということなので、最悪の場合手続きが間に合わないことも考えられます。
以上のような状態なのですが、この時の健康保険の処理の仕方としては、
”とりあえず父の扶養に入れておき、失業手当の手続きができるようになったら国保に入る。
受給が終わったら再度扶養に入る。”
というような手順でいいのでしょうか。
既に父が保険証を作ってきてしまったため、この後どうするかで悩んでいます。
恐れ入りますがご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんは、健康保険がないことを見かねて保険証を作ってしまったんでしょうね。
でも、日額3,612円以上の失業給付を受給するのであれば扶養の取り消しをしなければなりません。
これは、健康保険の扶養認定基準が、年間130万円未満となっており、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111円
となるためです。
3,612円以上の失業給付の場合の退職後の健康保険については二通り考えられます。
1.国民健康保険に加入される。
この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。
2.今までの健康保険の任意継続。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、お姉さんが加入していた健康保険が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。
国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。
なお、社会保険事務所ではなく健康保険組合の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。
それと任意継続被保険者となるには、ご質問にもあるように、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。ですから、なるべく早く退職した旨の証明を以前の会社から交付してもらうようにしましょう。
また、任意継続被保険者については、基本的に2年間継続して加入することとなりますが、途中で喪失するためには下記の条件のいずれかが必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得る。
イ.健康保険料の納期日までに納付できない。
ウ.死亡した場合。
となっていますので、途中でお父さんの扶養となる場合は「イ」の方法をとり、扶養に入ることになります。
新に就職し社会保険の資格を取得した後は、今までの保険者(健康保険組合や社会保険事務所など)に対し、任意継続の資格喪失の手続きをとることになります。
ただし、1または2のいずれの健康保険制度でも、年金は国民年金の第1号被保険者となりますので、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にて、「1」の書類を持参し、手続きを取るようにしてください。
さて、お父さんは良かれと思ってしてきたことですから、責めたりしないでくださいね。
でも、日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、扶養にはなれないことを教えてあげてください。
なお、日額3,612円未満の失業給付の場合は、そのまま扶養に入っていられますので、申し添えておきます。
詳しいご回答をありがとうございました。大変参考になりました。
明日にでも社会保険事務所に問い合わせてみることにします。
助かりました。
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