性格悪い人が優勝

よろしくお願いします。

独身20代女。今月で2年勤務した会社を退職します。
今後一年間は勉強のため、多少のアルバイトで生活していくつもりです。

退職後の健康保険について、同居する父親の扶養に入るべきなのか(被扶養の条件は満たしている)、任意継続するべきか悩んでいます。2つの違いは何でしょうか。

まず、扶養というのは、私は一切保険料を支払わず、父のお給料から私の分が引かれる、ということでいいのでしょうか。その場合、どれくらい引かれることになるのでしょうか。計算の仕方などありましたら教えて下さい。

また、扶養の場合デメリットなどは無いのでしょうか。(病院にかかった場合の負担が大きくなる等)


扶養と継続、もちろん安くすむほうを選択したいのですが、手続きなども含め親にはなるベく迷惑をかけたくないので、出来れば任意継続をして自分で支払っていきたいと考えています。

無知な質問かと思いますが、どうぞご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、被扶養の条件は満たしているとのことなので、父親の扶養に入れてもらうのがベストです。


理由は下記のとおりです。

1.任意継続すると会社に雇用されていたときと違い、会社が負担していた金額も支払う必要が発生するため、全額負担となります。
(会社に所属していたときと違い、年間もしくは退職前半年間の平均報酬に基く保険料が各健保で定められていて、その金額の支払いとなります)
また、毎月期日までに支払いをしていないと、その月から任意継続の資格を失ってしまいます。

2.被保険者も被扶養者も現在の法律では病院での支払いの自己負担が一律3割と同じため。(高齢の方や障害者を除く)

3.被保険者が条件を満たしている家族を扶養に何人増やしても、会社の健康保険の負担金額は変わりません。扶養者がいようがいまいが被保険者の保険金額の支払い金額は同じです。(ただし、親御さんが国民健康保険の場合は、違ってきます)

4.扶養とは被保険者の所得で生活をしているのが前提の制度のため、親の扶養に入ったからといって、健康保険の支払いをする必要は発生しません。

デメリットについて
特にデメリットというほどのことはありませんが、家族の扶養に入れてもらう場合、色々と提出する資料が多いことくらいです。

扶養と任意継続の違いについて
扶養とは被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいいます。家族の被扶養者とは、本人以外の家族が加入している健康保険に、被扶養者として加入することです。
健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!とてもよく理解できました。やはり扶養に入るのが適切みたいですね。これで安心できました。ありがとうございます!

お礼日時:2009/08/12 23:02

お父様の、給料から引かれる、保険料は、扶養者がいても


いなくても、保険料は同一。
保険料は、お父様の給料額でのみ、決まります。

扶養者のいない、独身者は、一見損な気がしますね。

対し、国民健康保険は、家族の人数等で、保険料が違います。
これは、納得できますね。

>扶養の場合デメリットなどは無いのでしょうか。(病院にかかった場合の負担が大きくなる等)

デメリットは、なしです。
任意継続でも、お父様の扶養でも、診療費の3割負担は変らず。

結論。 
お父様の扶養がベスト。

保険料の高い、任意継続(あなたが在職時の、倍の保険料)
にする必要は全くないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!とても分かりやすく納得できました!扶養で間違いないようですね!

お礼日時:2009/08/12 23:11

>扶養と継続、もちろん安くすむほうを選択したいのですが


 ・それなら、扶養の方になります
 ・保険料は0円、父上の保険料は現状のままで変化無し
 ・診療時の自己負担は3割、現状の健康保険と同様
 ・アルバイトの収入は、月の上限は、108333円まで(通勤交通費を含んで)
  この金額を超えないように、バイトはする事
  超える場合は、扶養から外れる必要が生ずる
  また、働き方(時間・日数が正社員の3/4以上にならないように)で社会保険の加入条件を満たさない事(これは収入金額とは関係が無い為)
  社会保険に加入すると、当然扶養から外れる事になる為
 ・手続きは、お父様が「健康保険被扶養者(異動)届」と添付書類「退職証明書」又は、「雇用保険離職票」等、場合により住民票等を会社の担当者に提出する事になります
  (必要な添付書類については、担当者に事前に確認して下さい)
 ・<(被扶養の条件は満たしている)、
  のなら、任意継続の事は考えなくとも良いと思いますが
  扶養に入れるのに(保険料が0円でかからない)、わざわざ現職時の2倍の保険料を支払う事も無いでしょう

・ただし、アルバイトで月に108333円以上稼ぐ予定なら、さらに失業給付をすぐに受給するのなら
 任意継続をした方が良いかもしれませんが
 保険料は現在の2倍の金額が基本(上限額が決まっていますから、2倍の金額が上限額を超えたら上限額が保険料になります)
 手続きは退職から20日以内、保険料の支払いは毎月10日まで厳守
 保障内容は付加価値を含めて現状と同じ
 加入期間は最大2年間まで、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!手続きの事、任意継続の事まで教えて頂いて助かりました!アルバイトの給料の点は気をつけたいと思います!

お礼日時:2009/08/12 23:08

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