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3月に退職予定です。
退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。
さらに、今年の6月に結婚をします。
お伺いしたいのは、退職後の健康保険のことです。
4月から国民健康保険か、今までの会社の健康保険組合に任意継続加入することになるのですが、概算してみたところ、任意継続の方が安いようなので、任意継続しようと思っています。
しかし、失業手当を受給した後も、職に就けないようであれば、6月に結婚しますので、旦那の扶養に入ろうかと思っています。
(1)失業手当は、収入として換算されますか?もし失業手当も収入として換算されるとなると、私の今年の収入は、3月までの給料と3ヶ月分の失業手当ということになるのでしょうか。それが130万を超えなければ、旦那の健康保険で扶養扱いにすることができるのでしょうか。
(2)結婚保険組合の任意継続加入の場合、次の就職が決まらないか、滞納しない限り、2年間は脱会できない、と聞きました。他の方の質問で、「任意継続の途中で旦那の扶養に入る場合は、任意継続の保険料を滞納して(毎月1~10日が納入日)自然脱会し、11日に旦那の健康保険に扶養手続きをすると良い」、とお見受けしましたが、私の場合、旦那も同じ会社の人ですので、同じ健康保険組合に扶養手続きをすることになります。
自分が任意継続を、保険料滞納で脱会し、その直後に同じ健康保険組合に扶養として入る、ということは可能なのでしょうか。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願い致します。
(拙い文章で申し訳ございません。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
A1.健康保険の収入としては、失業給付も収入として換算いたします。
健康保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされており、退職後に日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、扶養になれません。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)
また、収入として考えるのは、退職後の収入のみとなりますので、純粋に失業給付だけの金額が対象となります。
ただし、上記の扶養認定基準は、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)における扶養認定基準ですので、扶養に入るのは健康保険組合のようですから、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますから、直接健康保険組合にお問い合わせください。
失業給付を受給しているだけで、扶養に入れてくれない健康保組合もありますし、一般的には扶養の認定基準である収入は、1~12月の収入ではなく、退職後の12ヶ月間が対象になりますが、健康保険組合によっては1~12月の収入額を対象にしている健康保険組合も存在します。
A2.基本的にはできます。でも、健康保険組合に事前に確認しておく必要があります。
ありがとうございました。
扶養の条件は、退職後の12ヶ月とのことですが、退職後、失業給付を受け、その後扶養に入る場合は、退職後12ヶ月経っていないことになると思うのですが、その場合は認定基準はどのようになりますか?
それと、もう一つ質問させてください。
国民保険は、確定申告(?)により、前年度より著しく所得が減った場合に、減免(控除)されるらしいのですが、任意継続の場合はどうなんでしょうか。いくらか還付されたりするのでしょうか。
もしご存知でしたら、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>組合保険の任意継続と、国民保険で減免適用になった場合と、どちらの方が安く済むでしょうか。
国民健康保険料の減免制度は、市区町村によって異なっていますし、制度じたいが無い市区町村もあります。
ですので、このあたりは国民健康保険の窓口にてお問い合わせいただくしかないんです。
ありがとうございました。
国民健康保険の窓口に問い合わせてみましたが、やはり分からないとのこと…これはどこでも分からないみたいですね…
ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>扶養の条件は、退職後の12ヶ月とのことですが、退職後、失業給付を受け、その後扶養に入る場合は、退職後12ヶ月経っていないことになると思うのですが、その場合は認定基準はどのようになりますか?
失業給付は、次の職を探すまでの間の給付ですので、失業給付を受給し終わっても就職されたこととして、その給付が継続するものと推測した上で、収入額を予測して計算します。
ですので、その受給日額によっては、受給期間中は扶養に入れないこととされています。
それと、極端な例をあげると、月額40万円の給料で3ヶ月だけ働いたとします。年間収入では120万円ではありますが、果たしてその3ヶ月は「扶養されている」と言えるのかどうか・・・。自分で生活できてしまいますからね。
この場合は、3ヶ月間は扶養から外れることとなります。
>国民保険は、確定申告(?)により、前年度より著しく所得が減った場合に、減免(控除)されるらしいのですが、任意継続の場合はどうなんでしょうか。いくらか還付されたりするのでしょうか。
国民健康保険には、その収入により保険料の減免制度がありますが、任意継続被保険者には残念ながらそういった制度はありません。
保険料を払えなくなったら、納付日の翌日にて資格喪失してしまうこととなります。
ご回答ありがとうございました。
度々質問で申し訳ないのですが、もし分かりそうでしたら、教えてください。
組合保険の任意継続と、国民保険で減免適用になった場合と、どちらの方が安く済むでしょうか。「任意継続の方が安いと思って任意継続にしたが、国民保険にしておいて、後から確定申告した方が安く済んだ」という話を聞いたことがあります。現在のところ、4月からの保険料は、月にして、任意継続の方が6000円くらい安いので、任意継続にしようと思っているのですが、国民保険にすると、それ以上戻ってくるのでしょうか。
厚かましく質問してしまってごめんなさい。
宜しくお願いします。
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