dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

知人から相談された話なのですが・・・奥さんは今年の4月からパートで働き始めたのですが、今年の収入は130万円に満たない予定の為、旦那さんの扶養のままにしていたそうです。今回、9月末で旦那さんが早期退職制度を利用して退職されたそうなのですが、そういった場合、奥さんの保険と年金はどのような手続きをするのがベストなのでしょうか?
(1)旦那さんは、退職した会社の健康保険を任意継続している。
(2)奥さんは、もともと来年から扶養をはずれる予定だった。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>(1)旦那さんは、退職した会社の健康保険を任意継続している。


 ・奥さんの扶養には再度申請が必要と思います
  詳細は保険組合に確認の上、申請してください
  (扶養にできるか、できないかは組合の判断です)

>(2)奥さんは、もともと来年から扶養をはずれる予定だった。
 ・年収が103万なので、国民健康保険の加入になりますね
  ・ご主人の、健康保険に入れなければ、国民健康保険に加入になりますね
  
・ご主人の、継続の健康保険の扶養になれればベストです
・だめな場合は、国民健康保険に加入です
 各市町村役場に行って手続きします
  保険料は、各市町村で違いますから、お問合せ下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってすみません。
奥様も継続の健康保険の扶養になれたようなので、今年いっぱいは国民年金に加入するようにしたそうです。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/23 20:20

以前より奥様が扶養されていて任意継続にご主人が


お入りになったのでしたら、奥様の扶養もそのまま
申請書類は省略と言う形で扶養は、任継に継続されていると思うのですが。
年金に関して、 ご主人が社会保険のある他の会社に
再雇用されていらっしゃらないご様子でしたら
奥様の年金は 国民年金第3号被保険者から 第1号に変わります。
ご主人と共に国民年金にお入りになる手続きをされてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
教えていただいたとおり、健康保険は任意継続でOK、年金は今年いっぱい国民保険ということになったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/23 20:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!