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会社員をしていた時に健康保険(政管健保)で母親を私の扶養に入れました。昨年8月に会社を辞めましたが、任意継続にしてそのままにしておりました。今月(3月)に入籍しましたので、4月からはカレの会社の健康保険組合の扶養に入れてもらう予定です。
その際の手続きについて、社会保険事務所に確認したところ、とりあえず任意継続の保険料を支払ってもらって、新しい保険に切り替わった時点で保険料を戻す等の処理があるだけですので、大丈夫ですよ。と言われました。親の扶養もその時点でなくなるので、何もしなくていいと思っておりました。
そこで、母親は自分で国民健康保険に入り直さないといけないのですが、その際に「扶養資格喪失届」のようなものを出せと区役所から言われた。と言うのですが…。何だかよく分かりません。

私の保険が切り替わってから新規申し込みをすればいいのではと思うのですが…。任意継続はその月の10日までにその月の分を支払わないと資格喪失になると思いますが、例えば4月10日までに保険料を支払わなかったとして、実際に保険証が使えなくなるのは4月11日からという事になるのでしょうか。または4月1日~10日に利用した分はさかのぼって請求されるのでしょうか。

近々に手続きしないといけないので、手続きの仕方について、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

>例えば4月10日までに保険料を支払わなかったとして、実際に保険証が使えなくなるのは4月11日からという事になるのでしょうか


 ・4/11から使えなくなります
 ・4/10までは有効です・・請求されません
>母親は自分で国民健康保険に入り直さないといけないのですが、その際に「扶養資格喪失届」のようなものを出せと区役所から言われた。と言うのですが…
 ・後日、健康保険組合から、貴方の資格喪失書と一緒に送られてくると思うのですが、4/11以降に健保に連絡して確認した方がよろしいと思います
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この回答へのお礼

とりあえず4月10日までは大丈夫みたいで良かったです。今日、社会保険事務所に行って、再度確認して来ました。資格喪失書は、カレの扶養に切り替わり次第、1~2週間程で送付してもらえるみたいです。急ぎの場合は直接取りに来て下さい。と言われました。社会保険事務所に聞いても、なかなか分かりにくいので助かりました。有難うございました!

お礼日時:2008/03/25 21:42

健康保険(政管健保)の任意継続ですと社会保険事務所が管理しているはずです。

国保は区役所で管理しています。情報交換は遅く期待できません。社会保険事務所へ相談し資格喪失の証明となる書類の発行を頼んでみてはいかがでしょうか?

ご主人の健保組合の健保に扶養としてあなたのお母様を入れてもらうことは出来ませんか?そのほうが保険料負担が少ないと思います。
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この回答へのお礼

たぶん手続きには時間がかかると思います。
本日、皆さんのご回答を見てから、社会保険事務所に再度確認しに行きました。健康保険(政管健保)の任意継続の資格喪失証明書が届くのが資格喪失日から1~2週間後、その書類を持って区役所に行って、新しい保険証が発行されるのも1~2週間かかると思います。
その間、病院とかに行けないし、不便ですよね…。
カレの扶養に私の母親を入れるというのは、思いつきませんでした。
会社に聞いてもらうようにします。有難うございました!

お礼日時:2008/03/25 22:10

政管健保ですので組合から資格喪失証明書は届きません。



任意継続被保険者が保険料を納付期限までに納付しない場合はその翌日に資格喪失し、資格喪失通知書が届きます。
国保はこの通知書で手続きしてもらえるはずですが、区役所で確認してみてください。

4/10日までは被保険者ですので保険証も有効です。
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この回答へのお礼

再度、社会保険事務所に確認したところ、保険料を納付期限までに納付しない場合は資格喪失通知書を送ってもらえるそうです。
通知書が届き次第、母親が区役所に行って手続きをすればいいような気がします。通知書が届くのを待っておこうと思います。
色々情報ご提供有難うございました。

お礼日時:2008/03/25 21:55

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