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会社(勤務期間10ヶ月)を退職し、任意継続保険にする予定の者です。
結婚していて、まだ妊娠していないのですが、
たとえば、1年後に出産した場合に、任意継続保険の状態で、
出産育児一時金は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら、どこから貰えるのでしょうか?
出産手当金が貰えないことは分かっているんですが、
もしかして出産育児一時金も貰えないのかと思うと不安です。
仕組みがよくわからないので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちわ。



出産育児一時金は、任意継続保険の状態でも給付されます。もちろん、任継から国保に切り替えても、ご主人が国保でなく会社等の健康保険に入っていて、その被扶養者になられても給付されます。(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

どれも加入する健康保険の保険者から給付されます。

ご安心して、元気なお子さんを生んでください。
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