
先月で退職して、健康保険が切れました。
そこでいくつか質問があります。
(1)「切れる前からかかっていた病気に関しては、継続できると聞いた事があります。
私は先月手術をしてまして、その関係で今月も受診するのですが、月が替わったという事で保険証の提示を求められた場合、どのようにすればよいのでしょうか。
(2)今までの保険の任意継続ではなく、国民健康保険に切り替えようと思っていましたが、健康状態からいつ職に付けるかもわからないので、金銭的負担の少ない親の入っている組合保険に扶養として入るよう親に勧められました。
それには前の保険の喪失証明が必要という事で、取り寄せたのですが、見てみたら年金の切り替えにも同じ証書を使うような事が書いてあります。
そこで初めて気がついたのですが、健康保険は組合保険、年金は国民年金に切り替えるという事はできるのですか?
やはり国民健康保険に入らないといけないのでしょうか。
年金切り替え手続きで役所に行った時に、何か突っ込まれないか心配です。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
補足要求がありましたので簡単に。雇用保険の基本手当を受け取る予定があり、基本手当の日額が3612円以上ならば扶養には入れず、国保か健康保険の任意継続になると思います。
なお、任意継続の場合、保険料は在職中の保険料の倍になると思いますが、
任意継続する場合、保険料の計算のもととなる「標準報酬月額」に上限が設定されているため、年齢が40歳未満なら、22,960円になると思います。(健康保険証の保険者が社会保険事務所の場合)
但し、健保組合の場合には、おそらく今の倍になると思います。
国保が安いか、任意継続が安いかよく確認されたほうがよいと思います。
国保と国民年金は同時に加入できますので資格喪失の証明は1通で済むと思いますし、離職票があれば退職した証明になるのでそれが資格喪失の証明のかわりになるかもしれません。
任意継続の場合は、資格喪失の証明があれば問題ないと思います。
「標準報酬月額」に上限とういものがあるんですね。
国保の金額の算出方法を確認しようと思ったのですが、住んでいる松戸市のHPが今何故か開けないので、確認できませんでした。
他の市のHPで見てみたのですが、初めて聞く言葉が沢山あって難しいですね。
所得割、均等割等、結局どれが基準なのかさっぱり・・・
少し読んだだけではよくわかりません。
松戸市のHPが見れるようになったら、またじっくり見てみたいと思います。
離職票は職安に提出してしまいました。
再度会社に請求するしかなさそうです。
退職後には色んな所に書類を提出するとわからずに、会社に請求していましたが、何を何部必要か確認してから請求するべきですね。
失敗です。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
〉これは組合保険に確認した方が良いのでしょうか?
確認した方がいいですね。
〉もし組合保険に特に受給の事を申告しなかった場合でも、組合保険側に受給の事実はわかるものなのでしょうか?
ばれないんだったら知らんぷりしておく、などという違法な質問に答えるのは規約違反ですので。
〉扶養に入るには103万以上の収入があるといけないという事だけ何処かで聞いて頭にあります。
「103万円」は、税金の“扶養”です。
健康保険は「130万円」ですが、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」で判断しますので、失業基本手当の日額が3612円以上なら、受給中は“扶養”になれないことになります。この場合は国保にならざるを得ません。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050930 …
>ばれないんだったら知らんぷりしておく、などという違法な質問に答えるのは規約違反ですので。
そうですよね。申し訳ありません。
まず失業保険の日額を計算し、その後組合に確認をとってみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おおむね、#1の通り。
気になる点は、雇用保険を貰うかどうかです。
雇用保険の受給を受けると、親が加入する健康組合保険に扶養として入ることができない場合があります。
傷病手当金も雇用保険も受けていない(受ける予定もない)、かつ仕事・パートもしていないなら、親が加入する健康組合保険に扶養として入るのが最も経済的な方法です。
現在、就業中でなく、かつ59歳以下であれば、年金は国民年金に入ることになります。健康保険は何であれ、そうなります。
有り難うございます。
雇用保険ですが、就職に関しては前向きに考えていて、職探しはしているので、受給を受けています。
(実際にはまだ支給されていませんが、再来週辺りから支給される予定です)
これは組合保険に確認した方が良いのでしょうか?
もし組合保険に特に受給の事を申告しなかった場合でも、組合保険側に受給の事実はわかるものなのでしょうか?
知識がなくてよくわからないのですが、扶養に入るには103万以上の収入があるといけないという事だけ何処かで聞いて頭にあります。
今は無職とはいえ、10月までの収入が103万以上ありますので、扶養に入る事が違反なのではないかが心配です。
国民年金に切り替えの手続きをする際に、役所の方に何か言われないか不安なのですが、大丈夫でしょうか。
追加の質問をしてすいません。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
(1)は、資格喪失後の継続療養のことだと思いますが、平成15年の3月31日までで廃止になっていると思いますので、その制度は利用できないのではないかと思います。
従いまして、任意継続・国民健康保険のいずれかの被保険者になるか、
健保組合の被保険者(質問者さんの親)の扶養家族になるか
を選び、その保険証を病院の窓口で提示することになると思います。
職に就けるかどうかわからない場合には、会社の健康保険から受け取っている傷病手当金の日額が3612円以上ではない限り、
健康保険に関しては健保組合の扶養に入ったほうがよいと私も思います。
ただし、健保組合によっては、10月までの収入が130万円以上の場合、扶養に入れないと言う取り扱いをしているところもありますので、
10月までの収入、傷病手当金をもし受け取っているのであればその金額等を話した上で、扶養に入れるかどうかを確認してください。
健康保険は健保組合で、年金は国民年金ということは可能だと思います。
仮に、健保組合の扶養になれなかった場合には、国保(国民健康保険)か会社の健康保険を任意で継続することになるかと思いますが、
その場合には、どちらのほうが健康保険料が安いかを考えた上で、
選ばれたほうがよいのではないかと考えられます。
病院を受診する日まで時間があるようなら月曜日あたりに健保組合の扶養については健保組合、任意継続する場合には社会保険事務所、国民健康保険については、市区町村役所にそれぞれお問い合わせになった上でご確認いただきたいと思います。
詳しく教えていただいて有り難うございます。
(1)に関しては諦めるしかなさそうですね。
傷病手当というのは初めて聞いたので、受け取っていません。
組合保険は10月までの収入は130万円以上ですが、扶養には入れるようです。
健康保険料ですが、会社にいた時はだいたい1万5千円位払っていました。
でも半分は会社が払っていてくれてこの金額ですよね?
という事は、任意継続したら3万円位になってしまうと理解しているのですが、これで合っていますか?
かなり前ですが、国民健康保険に加入していた時は1万4千円位だったのを思い出し、任意継続の方が高いと思って、資格喪失証明を会社に出してもらってしまいました・・・
資格喪失証明には年金に関しての喪失証明を兼ねているみたいなんですけど、年金手続きの際も、喪失証明を提出するのでしょうか。
そうなると、もう1部消失証明が必要という事ですよね。
更に沢山質問してしまってすいません。
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