
こんばんは。また手続きで困ってしまいましたので、どなたか教えてください。7月20日で退職し、主人の扶養(社会保険上の)に入りたいと思っています。そこで質問なのですが、3号被保険者に認定される条件は、今後1年間の収入が130万以下、というだけで大丈夫でしょうか?主人の健康保険組合の方からは、健康保険の任意継続中(健康保険は任意継続するつもりです)は、社会保険の扶養にも入れないと言われてしまいました。現在の健康保険の資格喪失の日と連動するから・・とかって言われましたが、これって間違ってはいないのでしょうか?それとも組合によって、基準が違うものなんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続中の国民年金第3号被保険者への加入ですが、結果的に申し上げますと、できます。
ただし、あなたの受給される失業給付の日額が3,612円未満である場合のみとなります。
国民年金の第3号被保険者については、社会保険における扶養認定基準と同様になっています。(制度は別物ですが、基準だけは同じです。)
社会保険の扶養認定基準は年間収入130万円未満であることが条件となっていて、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111円となりますので、出産手当金や失業給付が、この金額未満であれば国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。
ですので、失業給付を受給し終わってから、国民年金の種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書をお近くの社会保険事務所に提出することにより、第3号被保険者になることが出来ます。
この際には、任意継続している保険証を持参されると良いでしょう。
でも、失業給付を受給し終わっているのであれば、任意継続を保険料未納と言う形で資格喪失してから、だんなさんの健康保険の扶養となった方がよろしいかと思いますよ。
一応、任意継続被保険者について説明しておきます。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。
私の知り合いにも、健康保健は任意継続し、国民年金は第3号被保険者になっている方が実際にいますので、間違いなくできます。
細かく説明して頂き、ありがとうございました。社会保険事務所にて確認したところ、今後の収入見込みが無い事が確認できれば、OKとの事でした。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ご主人の会社の「健保組合から」、健保の任意継続中は扶養に入れないと言われたのは、ある意味、正解です。
任意継続で加入する「退職前の会社の健保」と、ご主人の会社の「扶養として加入する健保」と、二重に加入することになっちゃいますからね。
任意継続でも何でも、加入中の健保の資格を喪失しないと、別の健保には加入できないんです。
ただ、国民年金は、ちょっと別になります。
昔から、健康保険の扶養になることが、国民年金の種別が第3号になる証明になる……というのが、まず最初に確認されていました。今でもそうだと思いますが(^^ゞ
でも、それ以外でも、退職などで向こう1年の収入見込みが130万円以下の状態が証明できれば、国民年金の種別を第3号にすることはできます。
ちなみに、国民年金は、あくまでも種別が第1号になるか第3号になるかの違いで、扶養という概念ではないようなので、そういう意味で「扶養にはなれない」と言う人もいます。
No.2
- 回答日時:
まず、
>健康保険の任意継続中(健康保険は任意継続するつもりです)は、社会保険の扶養にも入れないと言われてしまいました。
社会保険とは健康保険と年金のことです。
健康保険の任意継続と国民年金の扶養は分離して考えることはできないはずです。
ですので、国民年金の扶養に入りたいのであれば、健康保険の任意継続を終了させる必要があります。
>今後1年間の収入が130万以下、というだけで大丈夫でしょうか?
現在の収入も関係します。(現在の収入が1年間続くものとして考えられます。)
失業保険の受給があれば、3,611円未満のはずです。
任意継続が終了する条件は、
(1)死亡
(2)次の就職先が決まり、新しい会社で加入する
(3)保険料を支払わない
ですので、(3)のパターンで資格喪失し、その後ご主人の扶養に入るということになると思います。
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