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教えてください。
12月末で退職予定です。1月に出産を控えていますので、保険は任意継続しようと思っています。その間、主人の国民年金第3号被保険者の資格取得はできますか?
任意継続は2年間必ず、継続しなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

>ところで、私はNo.370530の質問者さんと違い、失業保険も受給したいと考えています。

給与は日給月給で一日7680円です。出産手当と合算して3号に認定されるでしょうか?

出産前に受給するんですか?
とにかく失業保険も出産手当金も「収入」になります。あわせて日額3,612円以上を受給している期間は、健保の扶養家族とは認められません。

「扶養」とは「私ひとりの収入では暮らしていけません。養ってね。」ということです。対して、「失業保険」は「仕事を探してるけど働き口がない」人のためのもの。「出産手当金」も、失業保険と同様に「働きたいけど出産するので働けない。」ために出ます。どちらも基本的に「扶養」とは正反対のものです。
ただし、パートをしながら扶養にはいる場合との整合性を考えて日額3,611円未満はOKと考えられるのです。

なので、「任意継続だから」ではなくて「収入があるから」扶養にはいれないということになりそうです。
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この回答へのお礼

何度もご親切にありがとうございます。失業保険は出産後、3月位から申請しようと思っています。給付中は1号として国民年金を払えばいいのですね。いろいろありがとうございました。

お礼日時:2002/10/28 11:58

たびたびすんません。



私のご紹介したリンク2つは最後までご覧いただけましたでしょうか?
最後のほうに、任意継続で年金だけ扶養(第3号)になる手続きについて書かれていますよ。そこでも、私学共済のページで「よく勘違いされるんですが…」と書かれています。

年金サイドとして「任意継続だからダメ」は理由にならないでしょ?
「収入があるからダメ」ならわかるけど。
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失業給付をもらっているうちは例え「健保の扶養基準と照らし合わせても」基準を満たしているとはいえないので、明らかに第1号被保険者です。

これは頭がこんがらがっている私でも分かります。
失業給付の受給と被扶養者とは相容れない部分があります。失業給付は失業した人で求職活動をしている人に出されるものです。受給期間中は生活は自分で出来ているという解釈なので被扶養者の認定基準からはずれてしまいます。
働く気がない人や働けない人には受給資格はありません。
ところで出産を控えているということですがそれではもらえないと思いますよ。産前産後でも直ぐに働けるというなら別ですが普通は受給延長をすると思いますが...。

また再び話を戻して...
drnelekinさま
>「実際に健保の扶養になってるか?」ではなくて
>「健保の扶養基準を満たしているか?」なのです。
>この違い、OKですか?

分かったような分からないような。任意継続に入っている段階で旦那さんの被扶養者じゃないですよね。入っていなくても仮に認定した場合にOKならば第3号になるということですか?じゃあ社会保険事務所がいった「旦那さんの健保の被扶養者に入っていなければだめ」といったあの女性の発言は間違っているということですか?扶養基準を満たしているとはいっていませんでしたよ。
べつにdrnelekinさまを責めたてているとかいうわけじゃなく明らかに矛盾したことを帰化されているため何がなんだか分からないんです。健保のことは分かっているんですけど国民健康保険や国民年金は分からない部分が多いので。
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どもー。



「実際に健保の扶養になってるか?」ではなくて
「健保の扶養基準を満たしているか?」なのです。
この違い、OKですか?

参考URLを2つほど。(信頼性の高いのをピックアップ)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010829 …
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/0403/0403_01. …
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再び。


新宿の社会保険事務所で確認しました。どっちが正しいのか分からなかったので自分を例に聞いたんですけど。なんとなく電話を受けられた方が信用できないというか、不安というか...。でも結局のところ「健保の被扶養者=厚生年金の被扶養者」と断言されていました。(T.T)
法律を見ても健保=厚生年金という文言は出てこないので理解に苦しむのですが生業としている方がそういわれたのでそうなのだと。納得させられました。
改めて「任意継続に加入していると第3号被保険者にはなれないのですか?」と聞いたところ「はいなれません。その場合は第1号被保険者として年金を支払ってください」と。「例えまったく収入がなくてもだめなんですね」とたたみかけて聞いても「そうです。」とすげなくいわれてしまいました。
#6さんの仰ることが本当だったら...。

でも社会保険手帖という冊子を見ると「生計維持関係」の認定基準(被扶養者として認める)は健康保険・共済組合の被扶養者であるとなっています。となると任意継続に加入していると旦那さんの被扶養者にはなれないわけですから国民年金の第1号被保険者となります。

どちらが正しいのでしょう。私もKyaezawaさんも社会保険事務所で聞いたことが間違っているということはどういうことなんでしょうか?
そうか...会社では証明できないけど自分で社会保険事務所にいって証明できればいいって解釈すればいいということですか?
ご質問者様ほっぽらかしですみません。だんだん訳が分からなくなってきた...。(T.T)
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ちょっと待ってくださいよー!


この件に関してはNo.370530の回答で決着しています。
任意継続中であっても、「収入がなければ(それを証明できれば)"年金だけ3号"はOK」です。
詳しくは、下記のURLを参照してください。

社会保険庁が出した14年4月の法改正に向けての説明本のQ&Aにも、
「任意継続で健康保険の扶養に入れない場合の3号のみの届出はどこに出すか?」というのがありますので、全国的に認められていることです。

>社会保険事務所に確認しました。

とは、どこの事務所でしょうか?


実際に、オレが何件も受け付けてるっちゅうねん。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=370530
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この回答へのお礼

drnelekin様 ありがとうございます!安心しました。ところで、私はNo.370530の質問者さんと違い、失業保険も受給したいと考えています。給与は日給月給で一日7680円です。出産手当と合算して3号に認定されるでしょうか?お詳しいようなのでよろしければ教えてください。よろしくお願い致します。

お礼日時:2002/10/25 13:43

ご質問者様すみませんm(__)m


そしてkyaezawa様フォローありがとうございます。

言い訳させてください、なにせ今後のことにも関係しますから自分でもフォローしておかないと...。
「ご自分の健康保険を任意継続するなどして夫の健康保険の被扶養者とならなかった場合は、別の方法で第3号に該当していた期間を証明する必要があります。」(抜粋)
とリンクの表現を多分勘違いしたんでしょうね、私。実際にはkyaezawaさんと同じ考えなんです。f^_^;
ただ以前このサイトで私が勘違いしたことを言っていた方がいたので、そちらが正しいのかと。

というわけで国民年金法を引っ張り出してみてみました。「第3号被保険者」は第2号被保険者の被扶養配偶者となっていました。第2号被保険者とは「厚生年金保険の被保険者・共済組合の組合員」ということなのだそうです。その扶養になっていないのであれば第3号被保険者にはなれない...。すみません、本当に。

思い切り紛らわしいリンクをはってしまったことお許しください、なにせ年金の方は専門外なので...。笑ってごまかせる間違いではありませんがお許しを。

今後は気をつけます。では。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。私も任意継続が終ってからのことで参考になりましたよ。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/25 11:06

#3の追加です。



#2の回答で、勘違いされているようですが、年金の3号被保険者になれるのは、夫の社会保険の被保険者になっている場合で、本人が健康保険を任意継続している場合は、年金の3号被保険者になれません。

#2の回答の参考urlに書かれているのは、夫の被扶養者になった場合のことです。

この件は、以前、社会保険事務所で確認しています。

話は変わって、被扶養者の資格は、その判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下である場合です。
そして、一回限りの出産育児一時金は収入には含まれませんが、出産手当金は収入金額に含まれます。
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#3の追加です。



#2の回答で、勘違いされているようですが、年金の3号被保険者になれるのは、夫の社会保険の被保険者になっている場合で、本人が健康保険を任意継続している場合は、年金の3号被保険者になれません。

#2の回答の参考urlに書かれているのは、夫の被扶養者になった場合のことです。

この件は、以前、社会保険事務所で確認しています。

話は変わって、被扶養者の資格は、その判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下である場合です。
そして、一回限りの出産育児一時金は収入には含まれませんが、出産手当金は収入金額に含まれます。
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国民年金第3号被保険者については、ご主人の健康保険の被扶養者になっている場合に第3号被保険者になれますが、任意継続を選択した場合は、ご自分で国民年金に加入して月額13300円を支払うことになります。



任意継続は、2年間は脱退できません。
又、ご主人の被扶養者になるという理由では脱退出来ません。
どうしても、脱退したい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなり、後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

そのためには、保険料を前納せずに、月払いにしておくことが必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険料を月払いにしておきます。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/25 09:21

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