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教えてください。
12月末で退職予定です。1月に出産を控えていますので、保険は任意継続しようと思っています。その間、主人の国民年金第3号被保険者の資格取得はできますか?
任意継続は2年間必ず、継続しなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

まずは任意継続について。


任意継続は基本は2年。正規の脱退方法は他の社会保険の被保険者となる、死亡するなど。亜流の方法として保険料を支払わなければ健保の方から出て行けといわれます。
誰かの被扶養者になるからという理由では脱退することは不可能というかやるべきことではありません。前納制度を利用している場合にはその期間を過ぎるまで資格は継続します。
こういったことは任意継続に加入する際に担当者からきかされていることだと思いますけど。

では本題に。
年金と医療保険は別の法律で管理されていますので年間収入見込みが130万円未満であることを証明できれば国民年金の第3号被保険者として認められるようです。証明書等をつけて旦那さんのお勤めの会社に届け出てください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010829 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。任意継続は会社から できないと言われたんです。多分、年間継続しなくては、いけないからだと思います。お礼の欄でお聞きして申し訳ないのですが、収入見込みの証明は現在、勤めている会社でしてもらうのですか?その場合、出産手当、一時金等も収入になるのでしょうか?
参考URJありがとうございます。この質問の前に見たのですが、Q&Aを見落としてました。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/25 09:18

 国民年金第3号被保険者は健康保険の扶養となっている人です。


 (無理だと思います)

 任意継続は必ず2年間という事はありません。

 国民健康保険は前年の収入で金額を決めますので、退職後の2年目は任意継続よりお得になります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/25 09:08

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