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6歳と4歳のこどもがいます。今までは税法上、健康保険ともに夫の扶養にしていました。
家族手当として二人分で6000円いただいています。

私の会社の扶養手当の方が高いため、今年の1月から二人とも税法上は私の扶養
にして扶養手当をもらい、健康保険は夫の扶養のままにしてあります。
夫の1月の給与に家族手当がついたままだったので、問い合わせました。

すると、夫の会社は健康保険の扶養者に家族手当が出るので、
そのままで良い、と言われたそうです。私の会社の就業規則には
「扶養手当として一人〇○円支給する」とだけ書いてあり、そのほかの規定は
記載がありません。

このままの状態だと夫の会社と私の会社、両方から家族手当(扶養手当)が出ている
のですが、何か法的な問題はあるのでしょうか。

分かる方がいましたら、教えてください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>何か法的な問題はあるのでしょうか。

「法的な問題」はありません。
なぜかと申しますと、会社が支給する「家族手当(扶養手当)」は「上乗せの給与」だからです。

つまり、「支給するかどうか?」「いくら支給するか?」などは、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」によって決まるので、「配偶者が他の会社から手当を支給されている場合は支給しない」というような決まりがなければ問題ないことになります。

ですから、お互いが、お互いの会社に確認して「OK」をもらえば、そのままで良いということです。

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(参考)

「税法上の扶養親族」の所属については、以下にありますように「納税者の都合」で変更が可能です。

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

「健康保険の被扶養者」については、それぞれの保険者(保険の運営者)が【独自に】審査・認定します。
審査の基準は、以下の「旧厚生省」の通達が目安になっています。

『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html

(その他参考情報)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。

-----
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

-----
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『習志野市|平成24年度からの保育料の計算方法について』
http://www.city.narashino.chiba.jp/kosodate/hoik …
『さぬき市|児童手当制度』
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/childcare/ …
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
とても参考になりました。ためになる資料をたくさん
いただいたので、いろいろ勉強してみたいと思います。

お礼日時:2013/02/14 19:59

>分かる方がいましたら、教えてください。

お願いいたします。

分かるのは、あなたの会社の総務の人と、あなたのご主人の会社の総務の人です。

まぁ、法的な問題は無いと思いますけど、社内規定に引っかかる可能性はあります。

答えは、インターネットで質問しても絶対に分かりません。

どうしても知りたければ、両方の会社名を書いてください。

そしたら、たまたまそれをみた会社関係者が回答してくれるかもしれません。


質問で一番大事な事は、誰に質問するか、です。

どんな素晴らしい質問も、質問する相手が間違っていれば、意味はありません。


僕のお母さんは何歳ですか?

ってインターネットで聞きますか???
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この回答へのお礼

分かる方からの回答をお願いしました。

お礼日時:2013/02/14 20:06

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点を絞って回答しておきます。



>6歳と4歳のこどもがいます。今までは税法上…
>二人とも税法上は私の扶養にして…

大晦日現在で満16歳未満の子供は何人いようと、税金には関係しません。
「税法上の扶養」なんてないのです。
だって、お国からその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>夫の会社は健康保険の扶養者に家族手当が出るので…
>私の会社の就業規則には「扶養手当として一人〇○円支給する」とだけ…

扶養手当は子ども手当 (現・児童手当) と違って国や自治体の制度ではなく、あくまでも給与の一部です。
給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることなので、双方の会社がそういっているのなら、それはそれで良いです。

>両方から家族手当(扶養手当)が出ているのですが、何か法的な問題は…

ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一つだけ補足いたします。
上の子は障害があるので、扶養にすると多少税金が
変わってきます。

今回の質問には障害のことは関係ないので書きませんでしたが
もしも障害児をおもちの方が、「税制上の扶養なんてない」の
くだりを見て不安になればよくないと思い、補足させて
いただきました。

お礼日時:2013/02/14 20:05

法的な問題は一切ありません。



お子さんは旦那の子でもありshiro5363さんの
お子さんなのですから、社内規定に支給要因が
そうやって書いてある以上堂々ともらいましょ
う(^^)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何となく不安になってしまい質問したのですが
安心しました。

お礼日時:2013/02/14 19:58

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