これ何て呼びますか

9月末で派遣の仕事を辞め今失業保険の待機期間です。支給は2月からなのですが、来年から夫の扶養家族に入りたいと思っています。失業保険も収入にはいるとのことを伺いましたが失業保険をもらいながら扶養家族に入れるのでしょうか?今現在は派遣会社で任意継続をしています。因みに基本手当ては5428円です。
支給が終了したらまだ働くかは未定なんですが働いたときにまた保険を切り替えたら何か影響はでるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険の扶養認定基準は、12ヶ月間の収入が130万円未満となっています。


そのため、失業給付の日額が3,612円以上の場合は、受給している期間は扶養となることができません。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)

今現在は失業給付も待期期間中であるということで受給はしていませんから扶養になることは可能です。
ただし、任意継続されていると言うことですので、まずは任意継続を資格喪失しなければなりません。
任意継続被保険者は、2年間継続をすることを前提とした制度ですので、下記の理由以外は資格喪失することができません。

1.新たに会社に就職し、社会保険の資格を得る。
2.毎月支払っている保険料を期日までに納付できないとき。
3.死亡したとき。

となっています。
任意継続を資格喪失し、扶養に入るには「2」の方法をとりますと、期日の翌日に資格喪失します。
任意継続を資格喪失した後に、だんなさんの扶養に入ると良いでしょう。

そして、失業給付を受給し始めたら、また扶養から外れ、国民健康保険に加入するようにしてください。

ただし、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によっては、失業給付の待期期間中であっても、扶養になれない場合もありますので、申し添えておきます。

上記のように、手続き上も非常に面倒くさいことに加え、たいていの場合は任意継続しているときの保険料よりも、国民健康保険料のほうが高い場合が多いです。
そのため、今の任意継続を失業給付を受給し終わるまで継続し、その後に扶養に入ることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明どうもありがとうございました。
とても参考になりました。失業給付を終了したら扶養家族にはいろうと思います。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/12/29 20:19

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