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16年半ばに退職しました。15年中の給与は170万でした。
今は任意継続中で、年金も1号として自分で納めています。
来年4月末に出産予定で、手当金、育児一時金を任意継続のほうに申請する予定です。出産56日後に申請し、もらったあと、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?手当金は日額4000円くらいです。
また住民税は16年の収入をみて17年も自分で払わないといけないのでしょうか?所得税は?主人は医師国保です。

A 回答 (3件)

住民税は対象の年の翌年に払うことになるので、


今年も半ばまで働いていて所得があったのであれば
それにかかる分を払わなくてはなりません。
所得税は、もう源泉徴収されてると思われます。
しかし年半ばの退職ですと、とられすぎてる事が考えられますので、確定申告して還付を受けられると思います。
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逆に質問したのですが、


手当てをもらってから扶養に入ることにメリットがあるのですか?
現在退職中であれば任意継続をせずにすぐに扶養に入ることができると思うのですが。
現在加入中の保険のほうが手当てや一時金が有利ということなのでしょうか?
もしくは失業保険を受給中なのでしょうか。

住民税は前年の所得額しだいですね。ただ住民税にも減免の制度がありますから、用件にあえば減額できると思います。

所得税につてですが、これも所得額によります。前年はどういう就業形態をとられていたのでしょうか。
源泉徴収されていたのであれば支払う必要はなく、既出の通り還付請求をすることができます。
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一般的な社会保険であれば、扶養に入ることができます。



しかしながら、国民健康保険組合は独自で扶養の認定基準を持っていますので、直接国民健康保険組合に聞いてみる必要があります。

健康保険関係を専門としていますので、税務関係には疎いのですが、住民税は17年については、自分で支払う必要があったと思いますよ。(こっちについては自信なし)
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