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3月末で退職をし、私学共済傷病手当を支給されていますが、夫の扶養に入ろうか悩んでいます。このまま私学共済の傷病手当を支給されるか、扶養に入り、社会保険の傷病手当を支給されるのとどっちが良いでしょうか?
前職の総支給は約20万です。

A 回答 (2件)

>社会保険の傷病手当を支給される



これは、ひょっとしてご主人の健康保険の扶養に入ったらご主人の健康保険から傷病手当金が支給されると思ってますか?
傷病手当金は退職後の支給も在職中に支給していた保険者から支給されます。
つまり、退職後も引き続き私学共済から出るのです。申請書も私学共済に提出します。

もし、傷病手当金の月額がご主人の扶養に入る際の収入範囲に収まっていれば傷病手当金を受給しながらご主人の健康保険の扶養になることはできます。
もし範囲以上の金額なら受給中は国保にするか受給をやめるかです。どのくらいの金額なら扶養に入れるかはご主人の会社に確認してください。

後、「傷病手当」は雇用保険の別の手当です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
良く解りました。

お礼日時:2015/05/20 19:36

そのままでえぇ!


傷病手当貰い終わってからの扶養がいっちゃんお得ですわ!
>扶養に入り、社会保険の傷病手当を支給されるのとどっちが良いでしょうか?
扶養で「傷病手当」なんで貰えると思うんでっか?
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この回答へのお礼

有難うございました。
手当終わってからにします。

お礼日時:2015/05/20 19:37

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