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色々調べたのですがわからなかったので教えてください。
私は9月末に会社を退職して、社会保険の資格を喪失しました。10月1日から主人の社会保険(共済組合)の扶養に入ろうと思っていたのですが、11月末に出産予定であったため失業給付の延長手続きをするべく(雇用保険の受給者証の発行が出産理由のためだと1ヶ月後以降に申請であったため)11月1日にすべての書類を主人の勤務先に提出しました。
ところが、添付書類のうち住民票の発行日が3ヶ月以上前だったため、11月4日に住民票の写しを再度提出したところ、11月5日が扶養認定日となってしまいました。
そのため、その時点では任意継続もできない時期ですし、出産予定日も近づいていたことから、遡って10月1日から11月4日まで国民健康保険に加入し、1ヶ月分の保険料を12月半ばに支払いました。
残るは私の国民年金なのですが、扶養認定の手続きの時に種別変更届を提出しています。退職した時は空白なく10月1日から扶養に入れると言われていたので2号から3号の種別変更届を提出していました。ですが、国民健康保険に加入した関係上2号から1号、そして3号へ種別変更がなされなければならないところ、本日3号資格該当届なるものが社会保険庁から届きました。
2号から1号への変更はしなくてもいいのですか?
あと、国民年金に空白期間ができていると思うのですが、この間の保険料はどうなっているのでしょうか?以前、国民健康保険と国民年金は別物なので、無収入が証明できれば10月分から3号になれる場合もあると何かで聞いたことがあるのですが・・・。
2月に確定申告をする予定なので、保険料の支払いがあるなら早く済ませておきたいと思っているので、ご存じの方がいらっしゃいましたら、小さなことでも構いませんのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国民年金の第3号被保険者になった日は、健康保険における扶養認定年月日と同日です。



そのため、それ以前は1号被保険者にならなければなりません。
国民年金の第1号被保険者になる手続きは、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にて、前職を退職したときにもらった「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と、年金手帳および印鑑を持参して手続きを行うことができます。

この手続きをすることに伴い、10月分の国民年金保険料を支払うこととなります。(13,300円)

ただし、国民年金の第3号被保険者は、前職を退職した後に収入がないのであれば、社会保険事務所に直接申し出て、退職時までさかのぼることも可能ですので、お勧めとしてはこちらですね。

>退職した時は空白なく10月1日から扶養に入れると言われていたので2号から3号の種別変更届を提出していました。ですが、国民健康保険に加入した関係上2号から1号、そして3号へ種別変更がなされなければならないところ、本日3号資格該当届なるものが社会保険庁から届きました。
>2号から1号への変更はしなくてもいいのですか?

扶養に入ると同時に提出する種別変更届は、第3号被保険者に変更するための届出です。
つまり、2号から3号に変更するわけではなくて、基本的に退職すると同時に1号被保険者になるわけですから、1号から3号に変更する届出となります。
そのため、前述のとおり2号から1号へ変更する手続きが必要になります。

この手続きをしないと、国民年金が未加入となってしまいますが、第3号被保険者になる日をさかのぼるのであれば、未加入と言うことにはなりません。

なお、失業給付を受給されると言うことですが、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、社会保険における扶養認定基準と同様になっており、日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、国民年金の第3号被保険者から外れ、第1号被保険者にならなければなりませんので、申し添えておきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速管轄の社会保険事務所へ問い合わせてみることにします。
11月1日に主人の勤務先に提出した種別変更届(2号→3号)では、私が国民健康保険に加入したことを考えてみても、矛盾するところがあると思いましたし、私の勤務先の総務担当者からは1号から3号の種別変更届を主人の勤務先の総務担当者へもう一度出してくださいと言われてましたので、提出したところ「前に提出してもらったので必要ないです」と主人の手元へ返ってきていたそうです。社会保険の手続きをする担当者は私の勤務していたところと主人の勤務先は違っているのですがとりまとめているのは同じところになるので元締めから突き返されたという形だったのでしょうか。なにせ、主人の方の総務担当者があまりにも頼りなく、すべての書類を私が退職する前に自分の勤め先でいただいていたのが現状でした。すべてが前例ありきなところなのであまり前例がなかったせいか、対応する人によって見解が違っていたのが、扶養認定日が遅れてしまった原因とも言うべきでしょうか。
まぁ、過去のことをとやかく言ってても仕方ないので年金の未加入期間が出ないように手続きしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 13:46

#1です。


おっしゃるとおりで、資格喪失後六ヶ月以内の出産であれば、出産手当金の受給が可能です。
訂正いたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。出産手当金を請求する予定だったので安心しました。

お礼日時:2005/01/12 15:07

>雇用保険の受給者証の発行が出産理由のためだと1ヶ月後以降に申請であったため。



こういうのがあるんですか?
受給資格の決定を受けた後でも受給期間って延長できるのではないのですか?
会社を辞めてすぐに健保の扶養届と第三号へ種別変更をすればよかったのでは。

第三号へは二年と一ヶ月はさかのぼって加入できますから、一号→三号という手続きは不要なはずです。
ただ、11月になって手続きされているということですのでどうなっているかちょっとわかりません。
社会保険事務所で加入履歴の照会をしてみるとよいのでは。

扶養になったあと国保料をさかのぼって支払う必要もなかったと思うのですが。

任意継続していれば出産手当金も受給できていたのではないかと思うのですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
国民健康保険は社会保険に加入していない人、社会保険に加入している人の扶養となっている人以外は必ず加入しなければならないと聞きましたし、10月中に定期検診以外で病院にかかった経緯もありまして、どうしても必要だったんです。(全額自己負担してもかまわなかったのですが、年金との兼ね合いもよくわからなかったので1ヶ月だけだし・・・ってことで加入しました)
出産手当金は勤続5年6か月で仕事を辞めてから6ヶ月以内の出産に当たるため申請できると聞いていたので申請できると思っていたのですがダメなんでしょうか?

お礼日時:2005/01/06 13:30

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