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昨年5月末に妻は4年間勤務した会社を退職し、入籍して主婦になりました。
6月から私(夫)の扶養に入り、9月に一児を出産しました。
「出産一時金」を私の職場の健康保険で請求し、12月末にお金を受け取りました。
「出産手当金」は妻の辞めた職場の健康保険で請求し、今月2月に振り込まれました。
また、妻は今年2月に医療費控除の確定申告を済ませてしまいました。
しかし、その後調べた結果、出産手当金も年収であること、出産前42日産後56日の間は妻を私の扶養に入れてはいけなかったこと、を知りました。
お聞きしたいのは、
1.出産一時金、出産手当金の不正受給となるのでしょうか?
2.過去にさかのぼって妻を扶養からはずすことはできるのでしょうか?
3.過去にさかのぼって扶養をはずす期間は、産前産後の98日間(昨年8月~11月)と、出産手当金を受け取った月(今年2月)の2回になるのでしょうか?
4.過去にさかのぼって扶養をはずす場合、市町村の国民健康保険にもさかのぼって加入する必要があるのでしょうか?そのようなことは可能なのでしょうか?
5.不正に受給したということで戻入金や罰金等は発生するのでしょうか?
6.確定申告の手続きをまたやり直さなければならないのでしょうか?
大変困っています。ご回答をよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険関係を専門としていますので、健康保険関係についてお答えいたします。
ですので、税務関係については、ほかの方の回答を参考としていただくか、税務署に直接お尋ねください。1.まず、出産手当金の受給については不正にあたりません。問題なのはその受給期間に扶養に入っていたことです。
社会保険の扶養認定基準については、一般的には出産手当金も収入として考え、その受給日額が3,612円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。
ただし、出産手当金を収入として考えるかどうかについては、保険証に記載されている保険者にお尋ねください。
保険者が社会保険事務局の場合は、事業所が管轄されている社会保険事務所にお問い合わせください。
お尋ねいただいた結果、扶養から外れなければならないと言うことであれば、出産手当金はともかくとして、出産育児一時金は不正受給となります。(出産時は扶養に入っていないことになりますので)
もっとも、「不正」と言うことにまではならないでしょうが・・・。基本的には「間違い」ですから。
2.できます。
ただし、出産時は扶養に入っていないことになりますので、出産育児一時金を返還しなければならないのと、そのときの健康保険適用分の医療費の7割分(保険者負担分)を、あなたの健康保険の保険者に、いったん返還しなければなりません。(「5」の回答です。ちなみに罰金は発生しません。)
この返還した出産育児一時金と、医療費については、扶養に外れた期間に加入するべき、市区町村の国民健康保険に請求することができますので、ご安心ください。
3.扶養から外れるべきなのは、出産前後の98日間だけなのですが、再度扶養にする日がいつになるかが、保険者によって異なっています。
ですので、この部分も保険者に聞いておく必要があります。
不正受給で前科者になってしまうのでは、などとびくびくしておりました。
わかりやすいご説明のおかげで、安心しました。
出産育児一時金はいったん返して市区町村の国民健康保険からまた請求するのですね。
もらえるお金はもらさずもらっておけ~!というノリだけで請求だけはいっちょまえにしてきたのですが、ちゃんと調べてからじゃないとだめですね・・・。
No.3
- 回答日時:
#1の修正
>妻は今年2月に医療費控除の確定申告を済ませてしまいました。
医療費控除を受けていたのですね。
支払った医療費から健康保険組合などから支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金は引かなければなりません。
確定申告で引いていない場合は修正申告するようでしょう。
ただし、出産手当金は出産のために休んで給料がでない場合に給付されるものなのでこれには含めません。
No.2
- 回答日時:
追記
遡って国民健康保険に加入できた場合次のことに気をつけなければなりません。
出産手当金を受給中に健康保険を使っていると7割の健保負担分の医療費を返還するかわりに国民健康保険に医療費請求をしなければなりません。
国民年金も3号被保険者から1号被保険者の種別変更もしなければなりません。
出産手当金給付が終了した日から、また1号被保険者から3号被保険者の種別変更もするようになります
また、あなたの健保の被扶養者にするため被扶養者異動届を出すこととなります。
No.1
- 回答日時:
>「出産一時金」を私の職場の健康保険で請求し、12月末にお金を受け取りました。
「出産手当金」は妻の辞めた職場の健康保険で請求し、今月2月に振り込まれました。
1.出産一時金と出産手当金は別のものです。
よくあるケースとして出産一時金を夫と妻からも両方で請求してしまうことがありますが、重複請求したわけではないので不正受給ではないのでご安心ください。
2.あなたの健康保険の保険者(健康保険組合、社会保険事務所等)によりますのでお問い合わせしたほうが確実と思います。
3.出産手当金を受給している期間が対象。産前産後98日間です。
4.規則で決まっていますので遡り加入は可能かと思います。
6.税の上では出産手当金も出産一時金の給付は収入とみなしません。確定申告の修正する必要ありません。
ご回答ありがとうございました。
まずは疑問が解決し、また不正受給ではないとのことで安心しました。
これから、健康保険事務所等で確認してみます。
ありがとうございます。
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