プロが教えるわが家の防犯対策術!

似たような質問がいくつかあったとは思いますが、確認したいので質問させてください。
出産の為5月31日で、二年半継続して働いていた会社を退職しました。出産予定日は9月ですので退職から半年以内の出産となります。出産にあたり、出産手当金を以前私が勤めていた会社の健康保険へ請求しようと思っています。

今年1月1日から5月31日までの給与は150万程です。

税法上の扶養には入れませんが、社会保険の扶養に入る為の条件には「認定を受けようとする時点で今後の年収が130万円未満であるかどうかで判断します。」と書いてある物があり、そうすると、今後再就職する予定の無い私は夫の社会保険の扶養に入れるのかと思いましたが、
また別の記述では
「出産手当金+(失業給付の日額×365)+個人的な収入が130万円を超えた場合は出産手当金を受け終わるまでの間、健康保険の被扶養者の認定は受けられないことになります。出産手当金を受給する場合、出産手当金の日額が3,611円以上の受給額になるときは、年収が130万円以上になるとみなされます」
と書いてありました。
一旦配偶者の被扶養者となっても、出産手当金の受給期間中は扶養から一時外れなければならないとのことでした。

しかし、失業保険というのは出産退職の場合は受け取れないですよね?だから期間延長の措置とかがあるのですよね?それなのに計算する時には実際受け取れない金額まで含まれて計算されてしまうのですか?
私は出産手当金の日額は3611円以上になる予定です。そうすると出産手当金自体はいくら130万以下であっても、貰う事のできない失業保険の金額も含まれて計算され出産手当金の受給期間は扶養から一時外れなければいけないのでしょうか?
なにぶん素人な者で頭が混乱しています。回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

社会保険事務所の健康保険の扶養認定基準に照らし合わせると、だんなさんの扶養とはならないものと思われます。



出産手当金は、出産により働くことができず、給料が支給されない場合に休業補償として支給されるものですから、給料が支払われているものと同様の意味合いを持ちます。

このため、日額3,612円以上の出産手当金を受給している場合は、その間は扶養に入ることができません。
出産手当金は期間が決まっていて、退職後の1年間の収入が130万円未満となることはほぼ確実(標準報酬月額にもよりますが)なのですが、出産後56日経過した後に働くことができるわけですから、その後に再就職されないという保証はどこにもありません。

ですので、あくまでも見込みによるものとなりますが、出産手当金をを受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、出産手当金の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。)

これは、雇用保険の失業給付も同様の解釈となっており、日額3,612円以上の失業給付を受給している期間は、扶養となることができません。

この場合の退職後の健康保険は、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(いずれの場合も国民年金は第1号被保険者となります。)

国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険組合に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。

なお、出産手当金を受給後(出産日後56日経過後)は、だんなさんの扶養となることも可能ですし、扶養となることが出来れば、国民年金も第3号被保険者となり、保険料の支払を免除されます。

一応、任意継続被保険者について説明しておきます。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。 (この出産日後56日を経過後に、任意継続を「イ」の方法で資格喪失するようにしましょう。)

なお、出産費用の補助となる「出産育児一時金」ですが、退職後の健康保険が国民健康保険の場合は、働いていたときの健康保険に申請をするようにしましょう。これは、社会保険と国民健康保険とで同様の意味合いを持つものが給付されるときは、社会保険が優先されるよう申し合わせがなされているためです。
このため、退職後6ヵ月以内の出産の場合に、国民健康保険に出産育児一時金を請求しても、「在職時に加入していた社会保険に請求してください。」と言われてしまいます。

また、任意継続している場合の出産育児一時金は、任意継続している健康保健に請求するようにしましょう。

あと、雇用保険の失業給付ですが、この場合自己都合ではなく、出産のための退職となりますので、失業給付の受給の延長をするようにしましょう。失業手当の受給期間の延長については妊娠、出産、病気等により、引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から30日以内に届け出が必要です。

受給期間の延長は最大4年できますので、その間に要件を満たせば、失業手当を受給されることも可能でしょう。その他詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
素人には複雑過ぎて混乱していましたが、整理することができました。

お礼日時:2004/06/03 19:20

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