去年の8月から派遣で働き、資格取得年月日10月1日から社会保険にはいっています。
今年の11月出産で9月いっぱいで退社予定です。
そこで教えて下さい。
・資格取得年月日が10月1日で、資格喪失(?)が9月30日になると思うんですが出産手当金を頂けますか?(きっちり1年なので不安で)
・出産手当金をもらえた場合の計算はこれであってるでしょうか?
標準月額報酬165000円(1~9月保険料等込み(仮) 日額報酬165000÷30=5500
出産手当金日額 5500×0.6=3300 出産手当金 3300×98(仮)=323400円
・出産手当金が日額が3612円以下の場合は扶養に入れるという話を聞いたのですが
主人は社会保険事務所なので年間所得は130万以上は入れない??
私は上記の計算でいくと3300円なので健康保険は自己負担になると思うのですが
国民年金の第三・・・が適用されて??
それとも10月~12月までは自分で健康保険と国民年金、第1号?で払うようになるのでしょうか?
・出産手当金も所得になるんですか?
所得になると手当金の計算も変わってくるのかしら。。。??
出産手当金の受給中は扶養に入れないというのもあったんですが、受給って1回だけですよね?
どの時点での支給日程になるんでしょうか?
あと、来年1月から主人の扶養に入る?でいいのでしょうか?
色々調べすぎて、ややこしくなってしまったのでこの辺で教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 資格取得年月日が10月1日で、資格喪失(?)が9月30日になると思うんですが出産手当金を頂けますか?(きっちり1年なので不安で)
退職が9月30日ですよね? それでしたら、資格喪失が10月1日になりますからぎりぎりセーフです。
その場合は任意継続もする必要がありません。
あなたに1年の健康保険の被保険者期間がありますから、ご主人の健康保険の扶養になっても[出産手当金]と[出産一時金]の両方の受給資格はあります。
出産一時金はあなたにもご主人にも受給資格はありますが、いずれかを選択するようです。
もし、あなたが健康保険組合で出産一時金(35万円)の他に付加給付がある場合は、あなたの健康保険を選択されたほうが良いです。
> 出産手当金をもらえた場合の計算はこれであってるでしょうか?
出産手当金の求め方はあっていますが、標準報酬月額165千円という標準報酬月額はありません。8等級の150千円、9等級の160千円、10等級の170千円・・・とあります。
> 出産手当金が日額が3612円以下の場合は扶養に入れるという話を聞いたのですが
主人は社会保険事務所なので年間所得は130万以上は入れない??
出産手当金の日額が3,612円未満(130万円÷12ヶ月÷30日)ですと、出産手当金を受給中でも扶養のままでいられます。
ご主人が政府管掌の健康保険の場合、あなたの退職前の今までの収入は一切関係ありません。退職後の向こう1年をみます。この先の収入の見込み額が130万円未満でしたら、扶養のままでいられます。
ここで“ご注意”いただきたいのですが、
毎年1回、4月5月6月の3ヶ月の給料を基にその年の9月以降の標準報酬月額を決定します。
この社会保険料の見直しを『定時決定』(算定基礎届)といいます。
ただし、9月分保険料徴収は1ヶ月遅れの10月の給料から反映します。
あるいは、4月に昇給によって3ヶ月の平均の標準報酬等級が2等級以上あれば、『随時改定』に該当します。変動月の4ヶ月目の7月から標準報酬月額が改定されます。これを「7月月変」といい、給料からの7月分保険料徴収は1ヶ月遅れますから、8月からになります。
おそらく『定時決定』あるいは『随時改定』により7月か9月より標準報酬月額の変更で標準報酬月額が190千円以上になっていなければいいのですが・・・
ちょうど届出が済んだところですので、会社の担当者にお尋ねになれば分かります。事前にご確認ください。
いずれにしても標準報酬月額の変動があった場合は、新しい標準報酬月額で出産手当金の試算をし直してください。
> 国民年金の第三・・・が適用されて??
> それとも10月~12月までは自分で健康保険と国民年金、第1号?で払うようになるのでしょうか?
◎標準報酬月額190千円以上になった場合
出産手当金の日額が3,612以上ですから、出産手当金を受給中(98日間)の期間だけご主人の社会保険(健康保険、国民年金第3号被保険者)の扶養から外れます。
その期間あなたが、市町村役場で「国民健康保険」と「国民年金第1号被保険者」の加入手続きをして保険料を納付することになります。
◎標準報酬月額180千円以下の場合
出産手当金の日額が3,612未満ですから、退職後はずっとご主人の社会保険の扶養のままでいられます。
「健康保険」も「国民年金(第3号被保険者)」も退職後は出産手当金の受給中であっても納付義務がなくなります。
> 出産手当金も所得になるんですか?
健康保険と所得税は法律も違いますし、考え方も違います。健康保険から支給された出産給付は一切所得に含める必要はありません。
> 出産手当金の受給中は扶養に入れないというのもあったんですが、受給って1回だけですよね?
税の扶養にはそういったものはありません。どうやら出産手当金の日額が3,612以上の健康保険の扶養と勘違いされたようですね。
なお、出産一時金の受給は1回とは限りません。例えば、産前、産後に分けて請求することは自由です。
ただし、医師の証明を貰うのに文書料が掛かるのであまりお勧めできませんが・・・
>あと、来年1月から主人の扶養に入る?でいいのでしょうか?
税の扶養とはあなたの今年1月から9月の退職までの年収が103万円を超える場合は、年内は扶養になれません。
あなたの年収はおそらく103万円を超えてしまうので、扶養は来年の1月からとなるでしょう。来年になって「平成19年扶養控除申告書」の配偶者控除欄に記入するようになります。
一つ一つの質問に丁寧にお答え頂きありがとうございます。
少し調べながら、わけがわからなくなっていたので
だいたいのことが理解きました。
更に詳しくかいて頂いたので更に納得できました。
結果としては今年1年の収入が103万を超えるので10月~12月は自分で健康保険と国民年金に加入ですね。
それとは別で出産手当金の受給中は18千円以下になると思うので扶養に入れるということになりますね。
かなり勉強になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
混同されているようなので補足します。> 結果としては今年1年の収入が103万を超えるので10月~12月は自分で健康保険と国民年金に加入ですね。
違います。#2の回答をよく読んでください。
扶養には「税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。あなたはこの2つの扶養を混同されています。
#2の回答の前半は「出産給付」と「社会保険(健康保険、国民年金第3号被保険者)の扶養」のことです。
後半の“出産手当金も所得になるんですか?”以降は主に「税の扶養」のことが回答されています。
「税の扶養」と「社会保険の扶養」とでは対象の期間も考え方も違います。
「税の扶養(配偶者控除)」は今年1月から12月までが対象です。
おそらくあなたの今年の年収は103万円を超えると思われますので、年内は「税の扶養」にはなれません。
しかし、ご主人が政府管掌の健康保険の場合、「社会保険(健康保険、国民年金第3号被保険者)の扶養」はあなたの退職前の過去の収入は一切関係ありません。
また、103万円の数字も関係ありません。
あなたがご主人の「社会保険の扶養」になるには退職後の1年の見込み額が130万円未満であることに限られます。例えば、退職後の収入が0の場合は確実に扶養になれます。
ただし、出産手当金などの収入があった場合は日額で判断するので、その日額が3,612円未満か否かで『社会保険の扶養』いられるかの扱いが違ってきます。
それが#2の回答のあなたの「標準報酬月額190千円以上になった場合」、「標準報酬月額180千円以下の場合」によって違ってきます。
#2の回答にもありますが、7月もしくは9月に保険料の改定がありますので、おそらくあなたの現行の標準報酬月額でなくなります。その場合出産手当金の日額も変わります。#2の回答の「ここで“ご注意”いただきたいのですが」を今一度よく読んで理解してくださいね。
> 出産手当金の受給中は18千円以下になると思うので扶養に入れるということになりますね。
あなたの標準報酬月額が180千円以下であれば、出産手当金の受給中も「社会保険の扶養」のままでいられます。
出産手当金の受給額に左右されますので、事前に標準報酬月額は良く確かめたほうがよろしいかと思います。
♯2で少し理解ができてないのでお礼の分と共に確認させて頂きました。
気づいて頂きありがとうございます。
やはり解釈が微妙に間違ってましたね。
♯3のでやっと理解できました。
いわゆる、10月から主人の扶養に入れるということですね。
ただ出産手当金の計算の改定があるので確実ではないですがこの時も扶養に入っていられるということですね。
ただし、今年は税の扶養は受けれないので来年に自分で確定申告をするということになるということですね。
正直、ややこしすぎて1回で理解できるものではないですが今回のでかなり色々勉強させて頂きました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>・資格取得年月日が10月1日で、資格喪失(?)が9月30日になると思うんですが出産手当金を頂けますか?(きっちり1年なので不安で)
退職日が9月30日なら、資格喪失日が10月1日なので、勤務期間はちょうど1年となり、資格喪失後の出産手当金の受給資格に該当します。
>・出産手当金をもらえた場合の計算はこれであってるでしょうか?
標準月額報酬165000円(1~9月保険料等込み(仮) 日額報酬165000÷30=5500
出産手当金日額 5500×0.6=3300 出産手当金 3300×98(仮)=323400円
計算方法は合っていると思われます。しかし計算するのは健康保険ですので、断言は出来ません。あえて言えば、標準報酬月額に165,000円はありません。16万か17万ですね。
>・出産手当金が日額が3612円以下の場合は扶養に入れるという話を聞いたのですが
主人は社会保険事務所なので年間所得は130万以上は入れない??
私は上記の計算でいくと3300円なので健康保険は自己負担になると思うのですが
国民年金の第三・・・が適用されて??
それとも10月~12月までは自分で健康保険と国民年金、第1号?で払うようになるのでしょうか?
扶養に入れるかどうかは、社会保険事務所が判断します。直接ご確認ください。個人的には「3612円以下」であれば入れると思います。その場合は、健康保険を払う必要はありません。そうなれば、同時に国民年金第3号被保険者となり、国民年金保険料も払う必要はありません
。ただし、いつから扶養になるかは社会保険事務所が判断します。届出が遅れると、資格喪失日と扶養認定日の間に保険料が発生する可能性も否定できませんので、注意が必要です。
>・出産手当金も所得になるんですか?
所得になると手当金の計算も変わってくるのかしら。。。??
税法上は、健保給付金は非課税なので、所得になりませんが、健康保険の扶養には、収入とみなされることがありますが、出産手当金の額に何の増減もありません。
>出産手当金の受給中は扶養に入れないというのもあったんですが、受給って1回だけですよね?
どの時点での支給日程になるんでしょうか?
請求は、産前でも産後でも提出できますが、実際は産後に請求する場合が主のようです。請求後所定の事務処理期間を経て送金されますが、詳細は社会保険事務所に確認下さい。
>来年1月から主人の扶養に入る?でいいのでしょうか?
繰り返しになりますが、扶養になれるかどうかはご主人の健康保険(社会保険事務所)が判断します。直接ご確認ください。
一つ一つの質問に丁寧にお答え頂きありがとうございます。
少し調べながら、わけがわからなくなっていたので
だいたいのことが理解きました。
それにしてもなかなか理解しづれいですね。
ありがとうございました。
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