プロが教えるわが家の防犯対策術!

☆出産手当金について☆
(1)私は現在扶養家族に入っていますが、請求書はどこに提出すればいいのですか?(夫の会社の管轄の社会保険事務所ですか?それとも今住んでいるところの社会保険事務所でしょうか?)

(2)出産をきに退職したので、産前42日~産後56日の98日間は扶養家族から外れないといけないのに、いまいち理解しておらず、その期間内もずっと扶養家族に入っていました。社会保険事務所に問い合わせると、資格はあるので請求してもらってもお支払いはしますとの事。また、扶養から外れていなければならなかった、98日間の保険料はさかのぼって請求される事はないそうですが、なんだか悪いことをするみたいで、お金は欲しいのですが請求しようか迷っています・・・私と同じ様な経験をされた方はどうされましたか??

(3)支払っていた保険料の金額に応じて、受給額が違うみたいですが、支給額の算出の方法を教えて下さい。ちなみに私は保険料10660円払ってました。

☆雇用保険について☆
出産の理由により受給延長の手続きをしました。延長出来る期間は最大限3年間。これは延長の手続きをした日から三年以内に仕事が出来る状態になれば雇用保険の受給手続きをすればいいのですか?

☆その他☆
(1)手当金や雇用保険は非課税だとききましたが、100万を超えると地方税(=市民税のことですか?)が、130万を超えると自分で健康保険料(主婦なので国保ですよね?)と年金保険料(国民年金?)も支払わないといけないらしいのですが、出来れば払いたくないので、出産手当金を今年に貰い、雇用保険を来年に貰うということはしていいのですか?

だらだらと長い質問で申し訳ありません。これらに関して詳しい方、経験者の方また専門家の方・・・回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問に答える形にするとちょっとわかりにくかったようなので、簡単にしてみましょうか。



ご質問者の選択は2通りで、出産手当金を受けるかどうかですね。
受けないのであれば何もすることはないので、受ける場合のみ書きます。

まず夫の健康保険が政府管掌健康保険であれば基準ははっきりしていますので、以下それで考えます。
もし夫の健康保険が***保険組合という名前(***は会社名、団体名など)であれば基準が異なるので確認下さい。
健康保険組合によっては出産手当金も失業給付も総額が130万未満であれば扶養のままで良いという基準の場合もあります。(ちなみに私の健康保険はそういうところです)


以下手順です。

1.出産手当金の申請をします。
 この時に手当金を受ける期間(産前42日産後56日)が確定しますね。

2.夫の会社経由で健康保険に上記期間について手当金を受給する旨伝えて下さい。
 健康保険側で面倒だから不問にするといわれれば、健康保険については何もすることがありません。
 健康保険でその期間の扶養をはずすと言われれば、以下の手順が加わります。

3.社会保険事務所に行き、上記期間について国民年金1号被保険者になります。
 保険料を支払ってください。

4.もし扶養をはずされた期間に健康保険を使用していた場合には、健康保険から支払った医療費の返還を求められる可能性があります。その場合には、その期間扶養を外れたことを示す書類をもって、役所の国民健康保険課でその期間の加入手続きをして下さい。そして返還した医療費について今度は国民健康保険から還付を受けてください。

以上です。
いずれ失業給付を受けるつもりでしたら、そのときにはあらかじめ受給期間については扶養を外れて、国民年金と国民健康保険に加入してください。
受給が終了してから扶養に戻ります。
(もちろん職についた場合には、日給で3612円以上、月給で108334円以上、12ヶ月で130万以上の時には扶養には入りません)

一つ注意事項としては、出産手当金にしても失業給付にしても、受給にかかわる期間に扶養から外れるということです。お金をもらったときではありません。
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この回答へのお礼

お礼がまたまた遅くなり大変申し訳ございません。
ご丁寧な回答有難うございます。とても分かり易い回答ですね!
この回答を参考にして申請するか考えたいと思います。本当に有難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2005/03/09 14:21

>☆出産手当金について☆


>(1)請求書はどこに提出すればいいのですか?
ご質問者が勤めていた会社経由で申請してください。

>(2)お金は欲しいのですが請求しようか迷っています
年金についてはその期間3号被保険者でなくなるので、保険料を支払うことになります。
遡れるのは2年前までですから早目がよいですね。

健康保険の方は少し厄介です。出産手当金を受ける期間に夫の健康保険を使っていた場合、場合によっては一時的にその期間健康保険で支払った分の医療費をご質問者が立て替えて、その期間について国民健康保険に加入してそこから還付を受けるという手続きが必要になるでしょう。
(過去の期間について加入するということは可能です)

>(3)支給額の算出の方法を教えて下さい。
標準報酬月額を日割りしたものの6割程度です。

>ちなみに私は保険料10660円払ってました。
等級16で、26万が報酬月額ですから、その日割りで26万/30日=8667円が報酬日額となります。
ですからこの6割、5200円程度となるでしょう。


>☆雇用保険について☆
>三年以内に仕事が出来る状態になれば雇用保険の受給手続きをすればいいのですか?
そういうことです。

>☆その他☆
>(1)手当金や雇用保険は非課税だとききましたが、100万を超えると地方税(=市民税のことですか?)が
間違いです。非課税なのでかかりません。


>130万を超えると自分で健康保険料(主婦なので国保ですよね?)と年金保険料(国民年金?)も支払わないといけないらしいのですが、

とは限りません。健康保険次第です。
夫の健康保険が政府管掌健康保険であればご質問者は失業給付を受けている期間、出産手当金を受けている期間のどちらも国保+国民年金に保険料を支払って加入しなければだめです。
(受給金額がどちらも3612円/日以上なので)

>出来れば払いたくないので、
無理です。夫の会社の健康保険が政府管掌ではなくまた太っ腹なところでよいといってくれれば可能性はありますが。

>出産手当金を今年に貰い、雇用保険を来年に貰うということはしていいのですか?
そもそも出産手当金と雇用保険は同時に受給は出来ません。
当たり前の話ですが、雇用保険は職を探している期間に給与の代わりとして貰うものです。出産するのであれば受給対象外です。(だから延長申請をするのです)

出産手当金は、上記だと働いている女性は出産時に無収入になってしまうから、健康保険から給与の代わりに支払うものです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。

回答有難うございました。とてもややこしく未だにきちんと理解できていないのですが、回答頂いたことを参考にさせて頂きます。有難うございました。

お礼日時:2005/03/07 16:10

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