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親の扶養解除の場合(全国健康保険協会 )、新しい保険証コピーを求められることはありますか?
3ヶ月以上経過してます。

A 回答 (5件)

あり得ると思いますが、必須ではないと思います。


ただ、状況にもよると思います。

協会けんぽにて扶養家族として保険証の交付を受けている方について扶養を解除するという場合、次の資格取得の日を確認せずに手続きを行うと空白期間が生まれ、国民健康保険加入義務が生じかねません。そういった際のトラブル回避として確認をすることはあるかもしれません。

新たに加入するのが国保の場合には、確認が必須だったと思います。
国民健康保険から抜けるときも同様です。
考え方としては、国民皆保険制度で健康保険はすべての人が加入しなければならない義務とされていること、そして健康保険の大原則が国民健康保険であり、社会保険等の健康保険のほうが例外的だということです。そのため、空白期間の確認を国保側で行っているということです。
しかし、協会けんぽをはじめとする社会保険の健康保険の間の切り替えでは、確認手続きは必須とされていません。ただ、確認を怠り空白期間が生じた場合には、国保加入で保険料負担が生じるリスクがあるということとなります。そういった場合には、加入と脱退を同時に行うような手続きになることもあるのです。どうせ加入だった医療法するのであれば意味がないと考えてしまう方がいますが、過去にさかのぼっての手続きであり、別日に加入と脱退を行うことをさかのぼるので、保険料算定に関係してくるということとなります。
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ありますよ。

新しい保険証を用意しましょう
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>求められることはありますか?



事があるじゃなく、必ず求められます。国民皆保険ですから。
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①親を扶養親族から外す、ということ?


②それとも、親の扶養親族から外れる、というっこと?
②の場合は、新たに収入(所得)を得ることになった。
そうであればあなた個人が健康保険の被保険者になりますね。
当然親の扶養親族から外れた翌日に被保険者資格を取得することになります。
①の場合所得税の源泉徴収に当たっては、扶養親族の有無により扶養控除があるので同じ所得でも税額にさが出ます、概算といえども源泉徴収を要する額に変更が出ます、その確認に必要なのかも。
②の場合は源泉徴収義務が発生する日の確認(徴収義務を負う会社等が)
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あります。



脱退日を決めるためには資格取得日が必要なので、それを示す資料として新しい保険証を求められることがあります。
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