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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ご事情があるのであれば、入社時や社会保険加入手続きなどの説明を受ける際に相談すべきだったと思います。
社会保険の加入手続きは、流れがわかると日数がかかること、どこに言えばよいかなどがわかると思います。
1.社員ー会社 ※必要書類の作成など
2.会社⇒社会保険労務士 ※手続きの代行
3.社会保険労務士⇒健康保険団体 ※加入手続き
4.健康保険団体⇒会社 ※保険証の交付
会社自身が健康保険証を交付できるわけではありません。
健康保険団体と書きましたのは、中小零細企業では、多くが協会けんぽ(全国健康保険協会の地域支部)への手続きとなりますが、日本年金機構の年金事務所が代理受付の上で、回送するという流れもあります。
組合健保などであれば、上記のような流れでしょう。
社会保険労務士を利用しない会社も多くあります。その場合には、会社の総務や人事などの事務担当者が手続きを行うこととなります。当然、その事務担当者はそういった手続きのみとは限らず、他の業務を行いつつ、臨時の業務として扱うこととなります。
手続き的には、健康保険団体や年金事務所が受付をしてから2週間程度といわれることが多いはずです。
そのほかに、会社として入社した人からもらう資料や確認事項、記載してもらう書類を精査する必要があるでしょう。
社会保険労務士が間に入るとそこの日程調整や資料の受け渡しにも時間がかかるものです。
質問への回答に戻りますが、事前に通院予定などがわかっている場合には、社会保険の加入(正式には資格取得手続き)と同時に資格証明書のようなものを希望し、必要書類を出しますと、狩野新s奈的なものを行い、保険証の番号を抑えて証明書を出してくれます。
保険証の交付まではその書面に基づき保険診療が受けられます。
損得については、社会保険などの手続きについては、あくまでも事後手続きです。入社日を指定して、入社前に手続きをするようなことはできません。
入社後に本人確認等を含め各種書類をそろえていくこととなります。
だからと言って、保険証の交付日からしか保険診療が受けられないわけではありません。保険証には交付日のほか資格取得日が記載され、交付人同日かそれ以前の日付が資格取得日となります。さかのぼり有効となるため損も得もありません。また、月の途中で健康保険が変わる場合、以前の健康保険については、最後の中途の月については保険料が生じませんが、健康保険給付(7割)を出すなど、相互にそういったことが行われています。
保険証がないまま医療機関にかかり、医療機関には保健相は後日出すとして、治療にかかった費用について仮払いなどを行ったうえで、後日保険証の提示とともに保険診療として計算しなおして清算することも可能です。
ただ、医療機関なども医療費未払いの問題を抱えることもよくあるようで、保険証の定時ができない患者の受け入れをしたがらないこともあるようです。
ただ、上記のように資格証明書や確認書のようなものを保険証より前に受けていれば、健康保険証に代わるものですので、何ら問題ないことでしょう。
かかりつけの医療機関であれば、基本的に拒否などをしないと思いますので、医療機関に相談でもよいかもしれません。
あとは、会社の事務に相談のうえで、手続き先の相談窓口を聞き、資格証明書の交付について説明を受ければよいと思います。こちらは通常ン会社の手続きではないので、本人以外は委任状が必要かもしれませんが、本人が行けば委任状は不要です。
注意点としては、返却前の今までの保険証を提示して診療を受けてしまうとか、単に忘れたものとして伝えると、以前の保険証情報で保険給付の手続きが処理されてしまいかねません。そうしますと、以前の保険証の健康保険団体が出した7割を支払いをし、その手続きの際の書類により新しい健康保険団体へ請求するなどと面倒なことが生まれかねません。
3割負担が変わらないと安易に考える方もいたりしますが、残り7割の負担をするところが異なれば問題になるのですからね。
急いでいるようですので、電話で病院に相談してはいかがですかね?
No.7
- 回答日時:
>割に合わなくないですか?
いやそれ位普通ですよ
入退社が多くそれの処理に追われる4月だと
1か月以上かかることもありますからね
残念ながら早く送付させる方法はないでしょう
>早く病院に行きたい
それなら8月からお世話になる会社に
「健康保険資格取得証明書」を作ってもらって下さい
頼んだら作ってもらえるはずです
補足にある
>一旦全額を支払った場合
ですが
保険証が届いたのが病院受診した月に間に合えば病院に提示すればいいです
但し大きい病院(総合病院とか大学病院とか)なら受け付けてもらえないことがあります
また保険証が受診した月に間に合わなければ受け付けてもらえません
その場合は病院から受診した日の「診療報酬明細書(レセプト)」をもらい
それと支払った際にもらった領収証の原本を申請用紙と共に
ご加入の健康保険組合に提出し
7割分を「療養費」として請求すればよいのです
なお一部回答に国保保険証を使うことを推奨されている回答がありますが
こういう時は国保保険証は使わないで下さい
新しい保険証が間に合わなかった場合厄介なことになりますから
No.6
- 回答日時:
保険証が手元になくても、就職した日から資格はあります。
就職後に医療機関にかかるときは切り替え中であることを伝えて、一旦全額を支払います。保険証ができた後に医療機関にもっていけば7割を返金してもらえます。大抵の医療機関で対応してもらえると思いますが、それが無理な場合は、勤務先を通じて健保に療養費の申請をすれば7割分が返ってきます。
No.5
- 回答日時:
>8月から社会保険加入になってるのに、
過去形で書かれていますが、まだ7月です。
>送付が遅れる理由はお盆を挟むからだそうです。
マイナ保険証を使えば送付を待たずに使えます。
加入手続きから数日後に資格が反映します、マイナポータルで確認できます。
>早く病院に行きたいのです。
今、お持ちの国保証で受診されて、新しい保険証がきたら医療機関に提示すれば問題ありません、ただし、8月末までに提示してください。
No.4
- 回答日時:
> 8月から社会保険加入になってるのに、
会社の健保に加入しているのに、保険証発行が遅れる、と言う事ですね。
そんな場合で病院に行きたい場合は、
申し出れば先に資格確認証が発行されるので、申し込んでください。
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