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今月いっぱいで今の会社を辞めて、6月中旬に出産予定の者ですが出産手当金についてよくわからない点があるので教えてください!
今は自分の会社の健康保険に加入してますが(1年以上払ってます)会社を辞めたらすぐ主人の会社の健康保険の扶養に入ろう!って考えてました。
でも、もし扶養に入ったら出産手当金ってもらえなくなっちゃうんですか?ネットで調べたら、任意継続がどうとか国保がどうとかって書いてあったので。。。
会社の総務の人に聞いても、このような手続きの経験があまりないらしく、「扶養に入っても大丈夫とおもうんだけど。」と言ってました。
なんだか曖昧で、もし扶養に入ったあとでやっぱりもらえなくなるなんてことになったら・・・。
どなたか詳しい方教えてください!

A 回答 (7件)

あなたは1年以上の被保険者期間があって6月中旬の出産予定ですから十分出産手当金も出産一時金も受給要件を満たしています。


ご主人の加入されている健康保険で扶養になれるかの対応が変わってまいります。

「ご主人の健康保険が政府管掌健康保険」でしたら、
あなたが退職前の過去の収入は一切関係なく、退職後の向こう1年間の見込み額が130万円未満であれば扶養になれます。
しかし、退職後すぐに産前42日が始まる場合は、あなたの出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上になりますと、「受給中だけ」は、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。
あなたの標準報酬月額が分からなかったら、会社の担当者にお尋ねください。

例えばあなたの標準報酬月額が24万円だとします。
出産手当金の日額は 標準報酬日額の6割で 計算されます。
標準報酬月額24万円÷30日=標準報酬日額8,000円  
標準報酬日額8,000円×0.6=4,800円
この場合は出産手当金の日額4,800円ですから、3,612円以上になりますから、「受給中だけ」市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。


問題は「ご主人の健康保険が健康保険組合」の場合です。
運営上独自の扶養認定基準があり、健保組合によってまちまちです。政府管掌健康保険と違って厳しく退職前の収入まで見られる事があります。
健保組合によっては出産手当金を受給するか、健康保険の扶養になるかの選択をさせられることもあります。
どちらにしても政府管掌健康保険同様、出産手当金の日額が3,612円以上になりますと、受給の期間も扶養になることはできません。
「いつから扶養になれるか」直接健康保険組合へ事前に調べてください。

扶養になれない期間は、市町村役場で「国民健康保険」と「国民年金第1号被保険者」の加入手続きをして保険料を納付することになります。
ただし、扶養になれない期間が出産手当金の受給期間を超えるようであれば「任意継続」の加入も視野に入れて「国民健康保険」とそれぞれの保険料を調べられて、保険料の安いほうを選択されても良いと思います。どちらの保険も保険料は比較的高いです。

退職後、任意継続には標準報酬月額に上限があり、あなたの標準報酬月額がその上限の標準報酬月額に下がる場合は出産手当金の日額も下がってしまいます。
その場合は出産手当金の日額も下がらない国保を選択されたほうが良いかもしれませんが、保険料と出産手当金の試算などもしてよく比較検討された上、有利なほうを選択してください。
なお、ご自分の「現在の標準報酬月額」「退職後の標準報酬月額」「任意継続の標準報酬月額の上限」を良く知ることをです。


「任意継続について」
任意継続は、退職後も在職中と同様に健康保険が使えます。
出産手当金や傷病手当金など国民健康保険にない保険給付がありますが、出産手当金については任意継続にならなくてもあなたの場合受給資格がありますから、加入しても国保との違いはあまり感じられないでしょう。

在職中と違う点は
・任意継続は退職後20日以内に手続きをしないと加入できませんので気をつけてください。
・保険料は全額負担となります。つまり現在の保険料と事業主分が加わりますから、政府管掌健康保険ならちょうど2倍になります。
・標準報酬月額に上限(政府管掌健康保険の場合28万円)もありますから、あなたがそれ以上の標準報酬月額の場合は下がります。それに伴って保険料も出産手当金の日額もそれぞれ下がってしまいます。
・保険料を納付期日まで納付しないと任意継続の資格は失ってしまいます。

なお、任意継続の喪失の仕方は下のURLを参照(中ほどに記載)してください。

『任意継続の注意点』
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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再度・・・


手当金は健康保険の被保険者の女性に支給されるものです。1年以上被保険者期間があり6ヶ月以内の出産であれば手当金は資格喪失をしていても手当金は請求することが可能です。
出産育児一時金は被扶養者でも受給できます。ですから扶養に入り出産時資格を有していれば家族出産育児一時金として受給が可能です。ただ出産時に被扶養者としての資格がなければ元の健康保険で被保険者出産育児一時金として請求して構いません。(手当金同様資格喪失後の受給は可能)
どなたかがおっしゃっているお祝い金はこの、出産育児一時金をさしているのではと思います。お祝い金ではなく法定の給付です。

ご質問者は多分手当金と一時金の区別はついていらっしゃるのだとは思いますけど・・・
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とりあえず概略としての考え方ですが、


この手の手当金は貰えるか貰えないかではなく、
何処から貰うか、を考えるようにすると理解しやすいと思います。

細かい部分は既に皆さまご指摘の通りと思いますが、
もうひとつ、仮に出産するご本人が受給資格を失う結果となっても、
ご主人の保険から、
家族が出産した事に対してというかたちで結果的には貰えるという事も
覚えておいて損はないと思います。

要するに、ご本人が前の職場の共済組合などから貰うか
国からもらうか、
ご主人が会社の共済組合などから貰うか、
の違いです。

それと、話は前後してしまいますが、
機関によっては「手当金」とは
出産に伴う休業期間の補填のために支払われるお金とみなされる場合があり、
その場合、今回のケースを出産費と呼んで区別します。
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質問文を引用させていただきますと


「扶養に入っているともらえない」
ではなく
「出産手当金(日額3612円以上)」を受け取る場合は、「扶養から外れなければならない」
ということになります。

なお、
・既に会社の健康保険に1年以上加入されているということ
・退職後6ヶ月以内の出産予定であるということ
から、
退職後は国民健康保険に加入しても、会社の健康保険を任意で継続しても、出産手当金を受け取ることは可能です。

出産手当金は産前42日から支給されますから、6月中旬が出産予定日でも、
出産予定日より出産が早まってしまうと、退職後すぐに出産手当金の支給予定日になってしまうことも充分ありますので、
念のため、夫の扶養には入らず、国保・任意継続のいずれかにしたほうがよいでしょう。

(実際に手続をするのは出産後になりますが)

なお、任意継続の場合は、保険料はおおむね今の倍になりますが、
国保の場合は役所に聞かないとわかりません。
念のためどちらにするのかおおむねの額だけ聞いておいて、
保険料の安いほうを選ばれたらよいと思います。

一度扶養に入ってしまって、本当は入れないとわかり、
その間に健康保険証を使ってしまうことがあった場合、
一度病院でかかった費用を社会保険事務所などに払い、
その後また別のところに医療費を申請という面倒なことになってしまうので、
できれば退職後は国保或いは任意継続のいずれかに加入されたほうが無難だと思います。

以上ご参考まで。
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ご自分の健保を退職にあわせてやめられるのなら、その健保からは支給されません。


任意継続されるのなら支給されますが、会社が半分負担してくれていた保険料も自分で負担しなければなりません(すなわち、保険料は倍になりますが、1年目なら国保よりは安いでしょう)。

しかしながら、ご主人の会社の健保に扶養で入られるのでしたら、その健保からの出産祝い金のようなものが支給されると思いますので、確認してみてください。
ただし、今までの収入によっては(160万円以上?)扶養として入れないケースがあるかも知れませんので気をつけてください。
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日額が3612円以上になる場合は扶養として認めてもらえませんから扶養になっていてももらう期間一旦扶養を抜け国民健康保険料を支払うことになります。


そもそも健康保険についてのことですから健康保険に聞かないと答えは得られません。会社の事務に専門家がいれば別ですけどね。
扶養になれるかなれないかは組合管掌の場合基準が少し違っていたりしますのでご主人の健康保険に問い合わせをしてください。
同じような回答を何度もしているので書きたくはないのですが「手当金」は支給されている機関の生活を保障するものですから、本来は金額の多少に限らず扶養の概念とは相反するものです。それをご理解いただければ扶養にはなれないという意味がおわかりになるかと。
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扶養に入れる条件は、年収130万ぐらいになる収入がないことです。


月になおすと10.8万ぐらい・日になおすと3,600円ぐらいになります。
(年通算130万円という意味ではありません)
出産手当金もこの収入の対象に含まれます。

出産手当金の日額は3,600円を超えることが多いでしょう。
その場合は、出産手当金をもらう間、扶養に入った状態ではいられないということになります。
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