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健康保険の被扶養者になる条件について教えて下さい。
60歳以上の場合、被扶養者になる条件として、年収が180万円未満と制限されておりますが、
退職後受給する失業給付や年金額も含めて180万円未満にしなければならないという事でしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り、雇用保険の失業給付も(老齢・障害・遺族)年金も全て含めて年収180万円未満です。


そして、月収の上限は15万円ということになります。
(180万÷12ヶ月=15万円/月)
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この回答へのお礼

月収上限もあるんですね。知りませんでした。
教えていただき有難うございました。

お礼日時:2010/06/10 07:58

>年収が180万円未満と制限



退職後失業給付と年金額を受給していると、任意継続、もしくは国民健康保険への切り替えとなる場合がほとんどです

うちの父親もそうです
その後も、厚生年金が満額支給で国民健康保険に加入しています
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この回答へのお礼

被扶養者となるケースはあまり無いのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/10 07:59

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