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今年10/25出産予定で、8/31付けで2年半勤めた会社を退職することになりました。
出産手当金をもらうにあたり報酬日額が3612円以上ですので夫の扶養に入ることができません。
その為、任意継続は2年間継続することが義務付けられているということで(納めなければいいらしいですがどうしてもそういうことをしたくないので・・・。)国民健康保険に手当金を受給中は入り終了後に脱退し、夫の扶養に入る予定です。

となると国保に入る期間はほんの4ヶ月程度なのですが
夫の扶養に入る際は普通に脱退することができるのでしょうか?何年以上継続しなければいけない、やめるには再就職しなければいけない等あるのでしょうか?
HPなどをみたのですがいまいちわかりませんので
よろしければ教えていただけないでしょうか。

また、少し質問がずれてしまいますが
退職後に夫の扶養に入ると手当金はもらえてもその期間はやはり扶養からはずれるということを他の質問でみたのですがどういうことなのでしょうか?
その間に保険を使用したものが後々請求されるといったことですか?

わかりづらい質問で大変申し訳ないのですがよろしければお答えいただければと思います。

御願いいたします。

A 回答 (4件)

>夫の扶養に入る際は普通に脱退することができるのでしょうか?


>何年以上継続しなければいけない、やめるには再就職しなければいけない等あるのでしょうか

国保には任意継続のように2年間のしばりがありませんので、いつでも出産手当金受給後の喪失は簡単にできます。
ただし、ご主人の扶養の手続きが完了してから喪失してください。
ご主人の会社で社会保険(健康保険・国民年金3号被保険者)の扶養は、出産手当金受給中を除き受給前と受給後は可能です。

>退職後に夫の扶養に入ると手当金はもらえてもその期間はやはり扶養からはずれるということを他の質問でみたのですがどういうことなのでしょうか?

出産手当金受給中は、日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)を以上になるので健康保険の扶養になることはできません。健康保険は任意継続か、国保のいずれかにあなた自身が加入して保険料を納付することになります。受給中は国民年金第3号被保険者でもいられませんので市町村役場で国民年金第1号被保険者の種別変更をして保険料1ヶ月13,580円を納付することになります。
これは今後あなたが失業給付を受ける場合も同じ扱いです。

税法上の扶養は出産手当金を受給中であっても扶養を抜ける必要ありませんが、あなたの場合「税法上の扶養」はおそらく退職時の源泉徴収票の収入が103万円を超えていると予想されますので、年内は控除対象配偶者にはなれないと思います。


>その間に保険を使用したものが後々請求されるといったことですか?

もし、出産手当金を受給中にご主人の保険証を使用して、保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が発覚した場合は、請求されることは考えられます。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答をありがとうございました。
主人ともう一度相談して保険扶養の件検討してみたいと思います。
国保が高いと聞いていたのですが任意継続する場合とあまり変わりないくらいの額みたいで安心しました。
月2~3万くらいとられるのかと・・・(汗)

とてもわかりやすくありがたい回答です。
ありがとうございました

お礼日時:2005/08/29 22:01

>・御自身の健保により出産一時金の要件は満たしていますね?



出産育児一時金はどの保険(国保、任継、扶養)でも受給できるのでご心配には及びません。

>・御自身の健保により退職後も出産手当金が支給されるのですか?

退職後半年以内の出産なので出産手当金が受給できます。

>・出産手当金日額3612円以上であると解釈しましたが御主人の健保は日額3612円を扶養基準としているのですか?

これは政管健保の基準ですが、組合はもっと厳しいかもしれません。実際のところは確認していただかないとわかりません。出産手当金の額にかかわらず扶養認定してくれるのならそれに越したことはありません。
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この回答へのお礼

私に代わり補足ありがとうございました
主人の扶養基準がわかりませんので確認のほうとってみたいと思います。

組合によって扶養認定の基準がちがったりするものなのですね、何事も一概には言えないというかんじですね。
一度主人のほうに確認してもらうのが確実みたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 21:58

国保加入期間に制限はありませんが多少気になることがあるので補足要求です。



・御自身の健保により出産一時金の要件は満たしていますね?
(退職後六ヶ月以内の出産とか1年の被保険者期間とか)

・御自身の健保により退職後も出産手当金が支給されるのですか?

・出産手当金日額3612円以上であると解釈しましたが御主人の健保は日額3612円を扶養基準としているのですか?

この回答への補足

>・御自身の健保により出産一時金の要件は満たしていますね?
(退職後六ヶ月以内の出産とか1年の被保険者期間とか)
>・御自身の健保により退職後も出産手当金が支給されるのですか?


はい、もちろん満たしておりそのことも私の会社の総務の方には確認したのですが扶養の件は主人の会社の規約によるといわれました。任意継続は2年が義務だからお勧めできないといわれました。

主人の扶養基準がわかりませんので確認をとってもらおうとおもいます。

補足日時:2005/08/29 21:53
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任意継続は就職したときでないと勝手に止められませんが、国保は扶養に入ったときに止められます。

加入期間も関係ありません。

出産手当金を日額で3612円以上受け取ることになると、年収でいうと130万円以上となり、扶養の条件に当てはまらなくなってしまうので、もし退職後すぐご主人の扶養に入ったとしても、出産手当金の受給期間は扶養から外れなければならないということです。
扶養削除の申請は普通会社からは言ってこないと思います。社員(ご主人)から申請してください。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
国保は加入期間の定め等はないのですね、安心いたしました。ありがとうございます

お礼日時:2005/08/29 21:52

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