調べていたのですが答えをなかなか得られなかったのでコチラで質問させていただきます。
10月末で2年半勤めていた会社を退職するので社会保険の資格も喪失します。
しかし11月に手術をする予定で費用は約25万円。
そこで高額医療費の制度を使いたいと思っています。
退職後も高額医療費が使えるというのは本当でしょうか?
退職後も同じ傷病での治療なら保険が適用されると聞いたことがあります。
もしくは資格喪失後も時効の2年以内なら対象になるなど。
本当の所はどうなのでしょうか?
また上記の件が無理な場合は結婚の予定があるので、資格喪失の次の日の11月1日に
彼の被扶養者に入れば即効で高額医療費制度を利用できるのでしょうか?
ちなみに彼の方も今の会社には4ヶ月ほどしか勤めていません。
長くなりましたがヨロシクお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いっぱい入ってますので、整理します。
1.退職後も社会保険が使えるのか
2.退職後も高額医療はできるのか
3.速攻で彼の扶養に入れるのか
1ですが、
http://maeta.jp/patients/040123.htm
の一番下に継続療養のことが載っています。
>退職後も同じ傷病での治療なら保険が適用されると聞いたことがあります。
に関しても載っていますね。
みての通り、無くなりました。
基本的にはその時に自分が入っている保険(社会保険・国民保険)での治療になります。
社会保険は本来、会社と従業員と出折半して保険料を納付するモノですから
会社分を自分で負担すれば(今までの倍額払えば)継続療養が出来ますが
今は社会保険でも国民保険でも同じ3割負担ですので
倍額払うメリットはないでしょう。
2ですが、
国保も社会保険も等しく高額請求できます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
また、医療費が10万円を超える場合には
確定申告で(※年末調整ではない!)で申告すれば
いくらかは税金が返ってきます。
3ですが、
ご自身の年収が130万円以上の場合
彼の扶養に入れません
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051013 …
この場合、内縁の方でも扶養に入れた気もします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
まぁ、一番いいのは
休みの日にでも
あの悪名高き社会保険事務所に行って
詳しく相談されることが一番だと思います
詳しいご回答ありがとうございました!
継続療養はなくなったのですね・・・どんどん厳しくなっていきますねぇ。
やはり休みの日に悪名高き?(笑)社会保険事務所へ直接出向いて追求してきます。
本当にありがとうございました☆
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
質問を拝見し、ponko623さんにとって一番お得なのは、「婚約者の健康保険制度の被扶養者になる」ことだと思います。
すでに、彼は会社で健康保険に入って保険証をお持ちですよね?
でしたら、婚姻関係のないいわゆる「内縁の妻」でも退職して今後の収入が見込まれなければ、被扶養者として認定されます。
【参考】
http://www.rofuku.net/kinrou/q_a/fuyo03.html
被扶養者として認定されれば、その瞬間から高額療養費をはじめとして色々な給付を受けることができますので、どうぞご安心ください。
> 退職後も高額医療費が使えるというのは本当でしょうか?
退職後も引き続き受けることのできる給付は、退職の時にすでに受けていた出産手当金と傷病手当金だけですので、高額療養費は対象になっていないようです。
なるほど!
大変参考になりました。ありがとうございます。
では彼の被扶養者になれば良いのですね。
いっその事早く籍を入れてしまおうかな☆
色んなウワサに惑わされ気味でしたがスッキリしました。
No.2
- 回答日時:
「高額療養費」のことでしょうか?
高額療養費の制度は、健康保険にも国民健康保険にもあります。
退職後のあなたが、健康保険の任意継続被保険者であろうと、国民健康保険の被保険者であろうと、健康保険の被扶養者であろうと、同じく適用されます。
ただし、組合健保だと内容が違ったりしますが(かえってくる額が多い場合がある)。
入院されるなら、あらかじめ自己負担額の限度額認定証をもらっておくと良いですね。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/hig …
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