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現在傷病手当を受給中ですが、近く退職予定です。
健康保険の任意継続の手続きを考えていますが、この場合、妻を被扶養者とすることはできるでしょうか?
現在妻は被扶養者なのですが、調べてみると被扶養者とは「主として被保険者に生計を維持されている人」とあります。
傷病手当金受給期間中では被保険者に生計を維持されている・・とは思えませんので、妻は別途国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この場合、妻を被扶養者とすることはできるでしょうか?


できます。

>傷病手当金受給期間中では被保険者に生計を維持されている・・とは思えませんので、妻は別途国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
あなたの感想はどうだか知りませんが、傷病手当金で生計を維持していると解釈されます。

傷病手当金は、傷病によって働けない状態の生活を維持するために支給されるものです。
そのお金で生活をしている場合、「被保険者に生計を維持されている」と言えないとはどう言うことでしょうか?
何か特殊な事情でもあるのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
生計を維持という部分で、「給与」というものが生計を維持するものと単純に考えておりました。
確かに働けない状態の生計を維持してくれているのは傷病手当ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 15:51

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