現在主人は社会保険で中学生と小学生の子供二人を扶養に入れています
私もフルタイムで働いていますので私は私で社会健康保険に入っています
このたび主人が退職する事になりました
そこでお聞きしたい事があります
主人は組合健康保険(?)というもので退職後は任意継続できないと会社に言われたので国民健康保険に加入する事になります
退職後、大型免許などを取得する予定ですのですぐには就職せず、年内に再就職するかどうかわからない状態です
新しい就職先が決まったとしてもハローワークなどの求人情報を見ていると給与は現在の私より低くなるかと思われます
(現在は基本給は私のほうが上、総所得は数十万旦那の方が上です)
旦那の退職に伴ない、2人の子供達は私の扶養に入れた方が良いでしょうか
子供達も国民保険の手続きをした方が良いでしょうか
初めての事で退職後の手続き等わからない事だらけです
アドバイスいただけたら幸いです
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>主人は組合健康保険(?)というもので退職後は任意継続できないと会社に言われたので国民健康保険に加入する事になります
組合健保でも政管健保でも被用者保険なら、2ヶ月以上被保険者期間があるのに、任意継続に入れないことは絶対ありません。法律で決まっていますし、会社が加入の是非を判断するものではありません。会社のいうことを信じないで直接ご主人の健康保険(その組合健保)にご確認されることをお勧めします。
>旦那の退職に伴ない、2人の子供達は私の扶養に入れた方が良いでしょうか
子供達も国民保険の手続きをした方が良いでしょうか
選択は自由ですが、子供を貴方様の扶養にすれば、保険料は払わないですみます。扶養にできるかどうかは、貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者なので、直接事情を話してご確認されることをお勧めします。もちろん、ご主人が任意継続できるならそのまま扶養にすることも、当然可能です。
組合健保のHPで確認したところ、任意継続できそうなので会社に書類があるのか組合からもらうのか確認するように言いました
それがわかってからこれからの事を決めたいと思います
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
健康保険組合か国民健康保険組合(医師国保とか建設国保などがあります)ですかね?
ご質問の場合は、ご主人と子供まとめて奥さんの被扶養者の届出ができますね。
ご主人が雇用保険の失業等給付を受給される場合はその期間、ご主人のみ扶養からはずれますが、受給期間満了後は又、扶養となれます。
はずれる期間については奥さんの健康保険が、政府管掌か組合健保かで変わります。
政府管掌なら受給開始前の給付制限期間も被扶養で、受給期間中のみ扶養からはずれます。
被扶養認定されると一切の保険料増額はありません。
失業等給付受給中は被扶養から外れますので、国民年金、国民健康保険は保険料を納付します。
ご主人は国民年金の3号被保険者になります。
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