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現在、派遣で働いていて4月末で出産のため退職します。出産予定日は7/10です。
私は政府管轄の社会保険(3年以上加入)、主人は会社の保険組合に加入。
現在、出産手当金と出産育児一時金などについていろいろ調べているのですが、人によって言うことが違うので混乱しています。下記が正しいか教えてください。
(1)退職したらすぐ主人の扶養に入りたいが、その年の収入があると金額によって入れないことがあると見たり聞いたりしたが、昨日社会保険事務所に電話して聞いたら、会社を辞めた人は年収に関係なく扶養には入れると言われた。ただ、出産手当金をもらう期間は扶養から抜けなくてはいけない。
(2)出産育児一時金は基本的に自分の入っていた保険に申請するが、退職後もし主人の会社の保険組合に入ったらそこに申請できる。ただ、出産手当金をもらう期間は扶養から抜けないといけないのであれば、その抜けている間は主人の扶養にならないのでやっぱり申請はできない?

いろいろなサイトを見たりしていると詳しく書いてあったりしますが、ちょっとしたニュアンスの違いで混乱しています。自分の場合はどうなのか、何か他に情報が必要であれば追記しますので、よろしくお願いします♪

A 回答 (5件)

こんにちは。

うちも主人が健康保険組合です。1月に出産しまして、休暇中扶養に入れるかなどを問い合わせてみましたが、政府管轄の社会保険と規定が違い、私は入れませんでした。。。

(1)については、社会保険事務所の方の言っていることはあっています。私も問い合わせをしたことがあります。でも、momo480110さんの場合は社会保険事務所ではなく、ご主人の健康保険組合に問い合わせをしないとだめです。扶養の認定基準が政府管轄の社会保険とは異なるからです。
問い合わせをするばあい、1月から4月までの収入、もらうであろう、出産手当金の日額をご自身で確認してから問い合わせをして下さい。

(2)基本的にはその通りです。まず、(1)で扶養に入れるかを確認する。そして入れたのであれば、ご主人の健康保険組合から出産一時金を、ほぼ受け取れると思われます。しかし、これまた独自の規定などがあるかもしれません。後で、面倒なことにならないように、退職されているが、ご自身が入っていた社会保険の方に出産手当金を請求されることを話して、出産一時金をこちらに請求できるかどうかを確認された方が良いです。健康保険組合の方が一時金が高額に設定されている場合がありますので、その場合はそちらでもらった方が良いですよね。しかし、同額(30万)なのであれば、出産手当金と一緒にご自身の加入されていた社会保険へ請求された方が手続きが楽と思われますがどうでしょう?
扶養に入れなかった場合は、ご主人の健康保険組合には請求できませんので、ご自身の社会保険の方に請求することになります。


主人の健康保険組合に問い合わせるのはなんとなく気が引けたのですが、主人経由だとやっぱり何がなんだか分からなくて(状況を主人もいまいち理解できてないようで・・・)困ったので、直接主人の保険証の連絡先に電話して聞いてしまいました。
細かな部分で政府管轄の社会保険とは基準が異なるので、直接確認された方が良いですよ。
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ご主人が健康保険組合のため独自の扶養認定がありますので、社会保険事務所に問い合わせされても必ず政府管掌の健康保険に当てはまるものではありません。


退職前に事前にいつから扶養になるのか。出産手当金を受給する場合はどうなるのか。など直接健康保険組合へお問い合わせされた方が良いです。

下のURLの「2)資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合 」に『資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。』となっています。
したがって、あなたの退職後も出産育児一時金及び出産手当金の受給資格があります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

出産一時金の請求先ですが、ご主人の健康保険の扶養になっているかにもよって違ってきます。
【ご主人の健康保険の扶養になっている場合】
ご主人の健康保険組合から「配偶者出産一時金」か、あなたの健康保険の「被保険者出産一時金」のいずれか一方を選択して請求することになります。
健康保険組合によっては、法定給付の30万円の他に付加給付が付くことがありますので、その場合はご主人の健康保険を選択して請求された方がお得です。

【ご主人の健康保険の扶養になれない場合】
この場合はあなたの健康保険から請求することになります。
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>(1)



ご主人の会社は健保組合なのですよね?健保組合の規定は社会保険事務所とは違う独自の規定を設けていることも多いのでご主人の会社に確認しなければなりません。

>(2)

#2の方はきっと書き間違えたのだと思いますが、出産手当金は国保や扶養では受けられません。
どの健康保険にもある給付は出産育児一時金です。
ただ、ご質問者の場合は被保険者期間が1年以上あり、退職後半年以内の出産なので(受給時ご主人の扶養でも)勤務時の資格で手当金も、一時金も受けられることになります。
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1.社会保険事務所の言うことが正しいです。



社会保険の扶養は、過去の年収でなく、これからの見込み年収で扶養になれるかが決まります。ですので、退職後収入がなければ、その期間は問題なく扶養に入れます。
出産手当金を受け取る期間のことも、社会保険事務所のいうことが正しいです。

2.心配しなくても必ず支給されます。

日本の公的な健康保険に加入していれば、必ず育児出産手当金は支給されます。

貴方の場合は、今現在の社会保険に申請することになります。扶養から抜けていても、「貴方の場合」退職から6ヶ月以内の出産なので、貴方の社会保険から受給する権利があります。
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1,2ともに基本的には正しいです。



ただ、(1)に関しては夫の健康保険に扶養の基準を確認してください。

(1)について正確に言うと政府管掌健康保険の場合には、出産手当金が3612円/日以上貰う場合には扶養からその期間抜けるという基準です。
しかし夫の健康保険は政府管掌ではないのでこれと異なることがあります。

たとえば出産手当金の「総額が130万未満」であればよいとする場合があったりなどです。
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