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3月上旬に出産予定の妊婦です。
9月末に退職しました。その前の7月から転職もしています。被保険者期間が1年以上あり、転職の間も空白期間はありません。
11・12月は国保に入りました。年収の関係で旦那の扶養には入れず、今年はまだ国保のままです(1月分はまだ未払いです)。出産手当金の産前産後の範囲ですと1~4月までが対象期間になると思います。
この場合は土日というのは含めるのでしょうか?
ちなみに失業保険延長手続きは12月にしてあります。
あと年金ですが・・・、10月に国民年金1号にする手続きをしたのですが、旦那の会社より第3号手続きがされていまして、社会保険事務所より2重払いになってしまうので、10月分納めた分が返還されてきました。
社会保険事務所に「出産手当金の手続きをするつもり。」と伝えたら「産前の対象の1月からは役所で国民年金第1号に切り替えをしてください。」とのでした。
旦那の会社に問い合わせたところ、総務の方が「失業保険の延長をしているのならば健康保険は扶養には入れません。ただ年は第3号のままでも大丈夫だと思いますが・・・。そこまで役所や社会保険事務所も調べないから。」との解答でした。
今年の年収は出産手当金や出産一時金、失業険をいれたとしても103万円はいきません。
できれば余計なものは払いたくありませんし、でも貰えるものは貰いたい。検索しても回答がまちまちなので、
正答をおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いったんご主人の扶養に入っても、失業保険や出産手当金の給付で扶養を外れなければならないときは、任意継続の手続きをしておかれるのがよいでしょう。
申請期限は退職後20日以内です。毎月10日の納期限までに保険料の支払を怠ったときは直ちに資格を喪失してしまいますのでご注意を。この場合健康保険の扶養の手続きはしませんが、年金の3号になることはできます。扶養の手続きをしないので申立書とともにご主人の会社で手続きをしてもらってください。
ただし、この場合も失業給付、出産手当金日額3612円以上を受給する期間は1号に変更手続きが必要です。
No.2
- 回答日時:
>出産手当金の産前産後の範囲ですと1~4月までが対象期間になると思います。
この場合は土日というのは含めるのでしょうか?
出産手当金は、曜日は一切関係なく、分娩日の以前の産前42日間、分娩日翌日の産後56日の日数計算でします。
ただし、予定日より伸びた場合は産前にその日数も含めますから42日とは限りません。
政府管掌の健康保険の扶養は失業給付にせよ、出産手当金にせよ日額3,612円以上の場合は「受給中だけ」は社会保険(健康保険、国民年金第3号)の扶養を外れなければなりません。
したがって受給中だけ扶養から外れて、その他の「受給前」と「受給後」は扶養になれます。
3,612円未満であれば、受給中であっても扶養のままでいられます。
政府管掌の健康保険で健康保険の扶養が出来なくて、国民年金第3号には、なれると言うことあり得ないです。どちらも連動しています。
なお、被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。
ちなみにご主人の所得税の扶養の年収103万円未満と決められていますが、出産手当金や失業給付の受給額は年収に含みませんので、社会保険(健康保険、国民年金第3号)の扶養を外れても所得税の扶養のままでいられます。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050930 …
No.1
- 回答日時:
>この場合は土日というのは含めるのでしょうか?
はい、土日含めます。出産日は産前の日数に含めます。
>「失業保険の延長をしているのならば健康保険は扶養には入れません。ただ年は第3号のままでも大丈夫だと思いますが・・・。そこまで役所や社会保険事務所も調べないから。」
よくわかりませんが、その健康保険は失業保険の延長期間中も扶養には入れないというスタンスなんでしょうね。
ただ年金の3号の方は、「3612円/日以上の給付を受けていなければ認定される」ので3号に入れるといったのでしょう。
でも職場のほうでは、ご質問者が出産手当金を受けることをご存じなかったのでしょう。出産手当金もやはり同じく3612円/日以上受け取る場合には年金3号には入れません。つまり受給期間が終われば3号手続きできます。
>今年の年収は出産手当金や出産一時金、失業険をいれたとしても103万円はいきません。
これは関係ありません。年金3号の認定は年間ではなく、この場合ですと日額が3612円以上受け取ればその期間はだめという仕組みです。
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