あなたの習慣について教えてください!!

ご覧頂きありがとうございます。
先月、切迫流産の為を二週間休み、3年間勤めた職場を退職しました。(回復の見込みが無い為)

退職し、すぐに旦那の扶養に入ったのですが、傷病手当金というのがある事を知りました。

しかし調べてみると、扶養に入りながら貰えるお金は1日3611円以下、年間130万以下でした。

私は月17万ちょいもらっていたので計算してみると少しオーバーしてしまいます。

この場合、旦那の扶養を抜け国民保険に加入すれば傷病手当金はもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

もらえます。


傷病手当金は、退職後に継続して受給できる条件を満たしていれば退職後の健康保険制度との関連性はありません。

退職時点で3年お勤めということですので、一番ネックになる退職日時点で1年以上被保険者期間があることと言う条件は満たしているかと思いますのでその前提で話をします。
日額についてですが、

>私は月17万ちょいもらっていた

傷病手当金の日額は給与の額ではなく標準報酬月額(社会保険の保険料を決める際の目安金額)で決まります。
今年の4月からは、支給対象日初日における過去12ヶ月の標準報酬月額の平均を出し、

12ヶ月の平均標準報酬月額÷30×2/3

で計算しこれが日額になります。
この金額が3611円以下なら扶養に入りながら傷病手当金を受給できます。
計算にお間違えはないですか?

また、国保の期間は国民年金の保険料も発生しますのでご注意ください。
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「傷病手当金」は、「扶養に入りながら貰えるお金は1日3611円以下、年間130万以下・・」


とは、無関係(ゆめき様の給与・収入等には含まれません。)です。
ご安心を。
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貰えまへん。


国保には「傷病手当」っちゅうのは無いんですわ〜!
残念でんな!
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