プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

傷病手当金の日額が3612円未満なら扶養に入れる可能性があると聞きましたが、そもそも扶養者は傷病手当金対象外ではないのでしょうか?

別で国民健康保険に加入していて、傷病手当金を受けている途中で扶養に入りたいというパターンを指しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当金の継続給付を想定した措置です。


健康保険の被保険者本人が退職等によって資格喪失し被保険者でなくなった後でも、下記の一定の条件の下、傷病手当金の給付が行なわれます。これを「継続給付」といいます。

健康保険の被保険者期間が資格喪失日(退職等の日の翌日)の前日(退職等の当日)までに継続して1年以上あるとき、退職時に現に傷病手当金の支給を受けている(あるいは、受けられる状態[待期としての連続3日の休みの完成]であったときを含む)場合には、傷病手当金の支給開始日(待期3日完成後の、第4日目の休みの日から)から1年6か月の範囲内で、引き続き傷病手当金を受けられる、というものです。
なお、退職日当日に労務に服してしまった場合(報酬を受けた場合)には、資格喪失後の傷病手当金は受けられません。

資格喪失後については、継続給付を受けられるのであれば、健康保険の任意継続被保険者(重要:任意継続被保険者期間中の新たな傷病に対しては傷病手当金は支給されません)であっても、あるいは、配偶者の健康保険で扶養されても(被扶養配偶者)、はては国民健康保険に入っても、それらいずれでも構いません。

配偶者の健康保険で扶養される場合(被扶養配偶者)には、本人年収が130万円未満であることが必要です。
1年を360日として見るので、日額で3611円に相当します。
だからこそ、日額3612円未満の年収であるなら、健康保険での扶養の対象となり得るわけですね(被扶養者)。

言い替えると、被扶養者になったら傷病手当金の対象外になる、と短絡的に考えてしまっておられることは、誤りと言わざるを得ません。
言葉が過ぎるのを承知の上で言いますと、健康保険での被扶養者要件を十分に理解されていないのだと思います。

傷病手当金の日額は、次のように計算します。

1 支給開始日直近の「連続した12か月」の健康保険の標準報酬月額の総計を月数(12)で割る
2 1 を 30 で割る[一の位を四捨五入して10円単位にする]
3 2 に 3分の2を掛ける[小数第一位を四捨五入して1円単位にする]

その他、健康保険で言えば出産手当金、雇用保険なら失業等給付そのもの、
国民年金法や厚生年金保険法などでいう各種年金なども、健康保険の扶養の可否を考える際の収入(本人年収における日額の考え方は同じ)に含めて考えます。
    • good
    • 5

>そもそも扶養者は傷病手当金対象外ではないのでしょうか?



退職(資格喪失)後に継続受給されている場合を指しているかと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!