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去年の5月から今年の3月まで
傷病手当を受理してたのですが…
(会社は退職済み)
これは非課税対象者になりますか?

扶養には入っていません。

A 回答 (3件)

去年に1月から4月までの収入額によります。


住民税課税なら、今年の6月に住民税の納税通知が届いているはずです。
届いてなうなら住民税非課税。
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他の収入が無ければ、、


コロナ給付であれば「非課税世帯」が対象だったはず。
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傷病手当金は非課税です。


それ以外の収入についてわかりませんから、非課税対象者になるかどうかまではお答えできません。
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