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こんにちは。
国民年金(厚生年金?)や健康保険の扶養から外れなくてはいけない期間や出産手当付加金などのことについて質問があります。
以下のような場合どうなるのでしょうか?
当方、前年秋に退職しました。
1.現在失業保険を受給していてその期間が2月末くらいまでだと最終振込みが3月になると思います。その際、受給期間的には2月中に終わるのですが振込み(受け取り)が3月となると3月から年金や保険を旦那の扶養に入るということは無理で4月からということになるのでしょうか?
2.今後健康保険を任意継続をして出産手当金をもらう場合、産後56日目以降から申請が出せるようですが申請後から手当金の振込みが終わる期間が旦那の扶養に入れないという考えでいいのでしょうか?申請は2年までさかのぼれるらしいのですが、例えば出産1年後に申請した場合は申請時から98日間に含まれる月が旦那の扶養に入れなくなるのか、振込み(受け取り)のある月がその対象になるのかが良く分かりません、、、
3.組合によって違うと思うので一般的な話や他組合の例でいいのですが、出産手当付加金も任意継続中でも社員同様に付くと聞いたのですが、出産後56日目までが被保険者なら出産手当付加金まで付くということなのでしょうか?それとも出産時までが被保険者であれば産前産後98日分全て出産手当付加金が出るということなのか、それとも出産手当金+付加金を申請してその振込みが終わるまで被保険者でないと付加金は付かないのでしょうか?
失業保険給付が終わる今、旦那の扶養に入るか健康保険のみこのまま任意継続を続けるか迷っています。
長くなってすみませんが詳しい方ご回答よろしくおねがいします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足の回答をいただきましてありがとうございます。
さて、まずは任意継続についてですが、標準報酬日額が13,670円ということですので、×30日で標準報酬月額が41万円ということになります。
任意継続の保険料の上限は、その健康保険組合の9月現在での被保険者全員の標準報酬月額の平均となりますので、健康保険組合の被保険者が全体的に高額な報酬であったものと推測されます。
これは、今まで加入していた健康保険が社会保険事務所であった場合の任意継続の標準報酬月額の上限が、28万円であることからもうかがえます。
さらに出産手当付加金が2割5分も出ていることから、全国に数ある健康保険組合の中でもかなり優良な部類に入ります。
さて、任意継続の健康保険料ですが、その健康保険組合の運営状況により健康保険料率というものがある程度は推測できますので、おそらく毎月納めている健康保険料は3万円前後か、あるいはそれ以下ではないでしょうか。
対して、だんなさんの健康保険ですが、国民健康保険の場合は市区町村で運営する国民健康保険と、同業種が集まって設立した国民健康保険組合があります。
全国歯科医師国民健康保険組合ということですので、一般的な社会保険の健康保険組合ではなく、後者の部類に入ります。
扶養に入るにはその国民健康保険組合によって基準が異なってはいますが、被扶養者1人につき○○円(たいてい数千円単位です。)となっているようです。
もちろん「家族出産育児一時金」の制度はありますので、法定給付である30万円は支給されますし、国民健康保険組合によってはそれ以上の金額を設けているところもあるようです。
さて、肝心の出産手当金ですが、まだ「予定」だったのですね。
扶養に入るのと、任意継続をしたままとどちらが得かという事ですが、出産されるおつもりならば任意継続をされることをお勧めします。
理由としては、任意継続の健康保険料および出産手当金などを計算すると・・
ア.出産手当金
法定 8,202円 ×98日=803,796円
付加 3,417.5円×98日=308,455円
計1,112,251円
イ.健康保険料
約3万円×22ヶ月(今後の分です。もっと少ないかも・・・)=66万円
「ア」と「イ」の差額が452,251円となり、健康保険料よりも出産手当金の支給額ほうが多くなるのが理由のひとつです。
あと、任意継続の期間満了は2年ですが、任意継続の加入する前の健康保険加入期間が1年以上ありますので、任意継続の期間満了後でも6ヶ月以内の出産であれば「出産手当金」を受給することができます。(健康保険組合によって異なっていますが、おそらく法定給付だけです。)
この場合は、だんなさんの健康保険からは「家族出産育児一時金」が支給されません。
これは、同じ意味合いの給付がほかの健康保険制度からも支給される場合は国民健康保険(国民健康保険組合を含む)よりも、任意継続された健康保険制度が優先するように申し合わせがなされているからです。
これが理由の二つ目。
それと国民年金ですが、だんなさんは厚生年金保険の加入者でしょうか?
国民健康保険組合でも、厚生年金に適用となっている国民健康保険組合があります。
だんなさんが厚生年金保険の加入者であれば、あなたの国民年金について、失業保険を受給し終わってからの出産手当金を受給するまでの期間は、第3号被保険者となることができます。
手続きとしては、まず「国民年金種別変更届」にだんなさんの会社に、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、「受給満了」となった「雇用保険受給資格者証」を添付書類として、印鑑とあなたの年金手帳と保険証を市区町村の国民年金の窓口に提出することとなります。
ただ、市区町村の国民年金の係のなかには、「任意継続をしていると国民年金の第3号被保険者になれない」と勘違いをしている場合もありますので、この場合はお近くの「社会保険事務所」に上記書類を提出するようにしましょう。
たとえ、だんなさんが厚生年金加入者でなく、国民年金の第1号被保険者であった場合は、あなたも国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料を納めることとなりますが、月額が13,300円ですから×20ヶ月だとしても266,000円となり、上記「ア」と「イ」の差額の範囲内です。
これが理由の三つ目です。
国民年金の第3号被保険者については、出産手当金の受給期間中は第1号にならなければなりませんので、また種別変更の手続きが必要なのと、受給し終わったら再度種別変更の届出が必要です。
これは事後(出産手当金受給後)に、一度に行っても良いので後回しにしましょう。
さらにその他として、任意継続しているのが健康保険組合ですから、その間に病気などをして入院した場合は、一般的な医療費(3割負担分)のほかに、健康保険組合独自で付加給付をしている可能性が高いです。
そして、医師が「労務不能」と認めてくれれば休業補償となる「傷病手当金」(法定給付は出産手当金の法定給付と同額です。)が退職後でも任意継続していれば受給できます。
これが理由の四つ目。
以上の理由から、任意継続をなさることをお勧めいたします。
とても詳細にご回答いただきまして大変感謝しております。疑問に思っていたことが一気に晴れました。保険料は高いですが任意継続は続けていこうと決心がつきました!厚生年金は失業給付が終わり次第扶養に入りたいと思います。
☆本当にありがとうございました☆
No.2
- 回答日時:
1.現在失業保険を受給している期間が2月末くらいまでと言うことなので、受給期間が終わる日である2月末までは扶養認定できません。
しかし、最終振込みが3月だとしても、受給期限を過ぎてしまえば扶養認定出来ます。(受給期限経過後に扶養認定が可能)あと、失業保険が日額3,612円未満であれば失業保険の受給期間中でも扶養認定できます。
これは、扶養認定基準が年間収入130万円未満と言うことから
130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.1円となるためです。
上記の扶養認定基準はだんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の基準ですから、健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。
なお、国民年金の第3号被保険者については、失業保険が日額3,612円未満であれば加入することができます。(任意継続中でもなることが可能)
これは、社会保険の扶養認定基準と同様の基準を設けており、一般的にはだんなさんの扶養に入った時点から国民年金第3号被保険者となることしているものの、健康保険上の扶養と同様の基準で在れば国民年金の第3号被保険者となることができるためです。
2.これについても、失業保険と同様に出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)を含め42日前から出産日後56日の期間は、出産手当金の受給日額が3,612円以上であれば扶養認定されません。
また、日額3,612円未満であれば上記の期間についてもまったく問題なく扶養認定されます。
決して出産手当金を受領した日と言うわけではありません。
ただし、例えば出産前に扶養に入り、1年後に日額3,612円以上の出産手当金を受給した場合は、出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)を含め42日前から出産日後56日の期間は、一時的に扶養から外されます。(届出が必要)
この間の扶養としてかかった健康保険適用の医療費もいったん返還しなければなりませんし、家族出産育児一時金も返還しなければなりません。
この間は、医療費については国民健康保険へ請求し、出産育児一時金については、退職後6ヵ月以内であれば退職前の健康保険へ、それ以降であれば国民健康保険へ請求することとなります。
3.出産手当付加金については任意継続中であれば、社員であった時と同様に受けられます。
しかしながら、出産手当金の受給期間の途中で任意継続をやめた場合については、その任意継続をやめた日までしか支給していない健康保険組合が圧倒的に多いです。
つまり、出産手当付加金は、「任意継続中に出産手当金の受給期間がある場合は支給されるもの」とお考えいただいてよろしいかと思いますよ。
結論を申しあげたいのですが、
1.出産予定日がいつなのか
2.就業していたときの健康保険の加入期間が1年以上あるのか
3.出産手当金の日額がいくらなのか(出産手当付加金を含む)
4.失業保険の日額がいくらなのか
5.だんなさんの保険証は社会保険事務所または健康保険組合であるか
が分かりませんので、どのようにするのがベストなのかはちょっと申しあげにくいですね。
補足を要求いたします。
この回答への補足
とてもご丁寧にありがとうございます。すごくよく分かりました。補足ですが、
1.出産予定日はまだないところです。来年2005年の夏くらいまでには子供がほしいと思っているところです。
2.健康保険加入期間は4年7ヶ月です。
3.出産手当金、付加金の日額は
13670(標準報酬日額)×0.6 =8202(出産手当金)
13670(標準報酬日額)×0.25=3417.5(出産手当付加金)
合計で
8202+3417.5=11619.5(出産手当金+付加金)です。
4.失業保険の基本手当日額は6296円です。
5.旦那の保険証は「全国歯科医師国民健康保険組合」となっています。これは健康保険組合なのでしょうか?
現在まだ出産予定はないものの早くに子供がほしいと思っているのもあり、もらえる出産手当金、付加金の額を考えるとこのまま任意継続するべきか悩んでいます。しかし任意継続の保険料に毎月25420円払っているのでそれを払い続けるのもどうなのかな、、、と考えているところです。
良いアドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願い致します☆
No.1
- 回答日時:
1.について
受給期間終了2/Eだと3月から扶養に入れます。
もし受給期間終了が2月28日であれば2月29日から扶養に入れます。
もらったのがいつかではなく、いつ受給資格を喪失したのかですね。
保険料の単位は一ヶ月単位ですが、加入は一日単位です。
2.について
受給期間にかかわる期間扶養に入れません。
つまり出産手当金ですと、産前42日、産後56日の合計98日間という意味です。
請求した日や支給日は関係ありません。
こちらも同じく一日単位で扶養に入る/抜けるということをします。
保険料は月末に加入しているところと決まっています。(扶養の場合は保険料負担はありませんが)
ただ上記についてですが、任意継続の場合は、保険料不払いという方法でしか脱退出来ませんので、脱退時はどうしても一ヶ月単位(組合によっては半年単位)になってしまうと思います。
注)任意継続中でも、失業給付や出産手当金を受給していない期間は国民年金の第3号被保険者(厚生年金の扶養)になれます。それ以外は1号被保険者として加入。
詳しくは役所でお聞きください。
3についてはまったくわかりません。
付加金というのは組合独自の支給でしょう。普通は存在しませんので例外的なものになると思います。
お早い回答ありがとうございます!
とてもよくわかりました。結局その対象期間が扶養には入れないということなんですね!
ありがとうございました。
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