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今妊娠中で、今月までは社員としてフルで働いていましたが、来月退職予定で出勤日数も3.4日の予定です。あとは有休消化…
来月から社会保険を抜けて健康保険又は旦那の扶養に入る事は可能でしょうか?扶養に入るには離職票が必要ですよね?まだ今月で退職していないとなると入れないのでしょうか?
来月いっぱいは健康保険に入り、再来月から扶養に入る方が良いのか…
保険関係全然わからないのでお手柔らかに教えていただけると助かります…

A 回答 (2件)

来月は有給消化期間で退職日は5月末なのでしょうか。


有給ということは、5月分の給料は出ますよね。まだ籍があるということは、社会保険も加入中のはずです。勝手には抜けられません。
そうでしたら、扶養に入れるのは6月からです。
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>来月から社会保険を抜けて健康保険


>又は旦那の扶養に入る事は可能
>でしょうか?

状況がよく見えませんが、
・来月退職予定
・有休消化で出勤日数はわずか
というだけですから、
社会保険を勝手に抜けることは
できません。
一般的な会社なら、退職までは
社会保険に加入したままです。

次に、
社会保険は、月末に加入していた
保険機関に月単位の保険料を払う
のが、原則です。

その原則からすると、来月の退職は
何日ですか?
つまり5月末に加入している保険は
何かです。

例えば、現職の締日が5/15なので、
5/15を退職日とした場合、
5月分の保険料は、次に加入する
保険持ちということになります。
それは、
①ご主人の社会保険に扶養加入でタダ
②国民健康保険、国民年金に加入し、
 保険料を払う。
③任意継続保険、国民年金に加入し、
 保険料を払う。
のいずれかです。

離職票が必要なのは、ご主人の会社に
確認されましたか?
確かに必要そうですが、他にも要求
される書類があるかもしれません。
退職証明書とか、源泉徴収票とか、
直近の給与明細とか…

ですから、退職していない今の時点で
手続きを進めるのは無理です。
というか、進められることは、扶養に
入る前提で、会社を辞めた場合に
どんな書類の提出が必要かをご主人の
会社にしっかりと確認することです。

さらに、
①扶養の扶養加入の場合、
⑤失業給付は受けるつもりか?
⑥出産手当金をもらう予定か?
といったあたりとのバーターに
なる可能性がありますよ!

⑤は基本手当日額3,612円以上
あると、扶養条件を満たしません。
⑥出産手当金を受ける場合、
社会保険の扶養加入はできません。

といった条件もあるので、
あなたの健康保険組合の制度
ご主人の健康保険組合の扶養条件
など、もう少し直に確認された方が
よいと思います。

いかがでしょうか?
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